【最新】特定技能「外食業」外国人雇用の完全ガイド!1号・2号の違いや実務・移行手順を行政書士が徹底解説
人手不足が深刻化する飲食業界において、即戦力となる外国人材を受け入れられる「特定技能(外食業)」制度への注目が高まっています。しかし、採用企業の担当者様からは「具体的にどんな業務を任せられるのか?」「特定技能1号と2号で何が違うのか?」「2号へ移行させるにはどうすればいいのか?」といった疑問の声を多くいただきます。
この記事では、企業の外国人雇用担当者様や初めて特定技能の活用を検討されている事業者様に向けて、行政書士法人の視点から特定技能「外食業」の従事可能業務、1号と2号の違い、2号への移行ステップまでをわかりやすく徹底解説します。
この記事でわかること(目次)
- 特定技能「外食分野」の基礎知識と制度の概要
- 外食分野で従事可能な業務内容の詳細(できること・できないこと)
- 特定技能「1号」と「2号」の根本的な違い(在留期間・家族帯同・技能レベル等)
- 特定技能1号から2号へ移行するための具体的な要件と申請手順
- 受入企業(特定技能所属機関)が遵守すべき基準と実務上の注意点
目次
Toggle特定技能「外食分野」とは?制度の基礎知識
「特定技能」は、国内人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。外食分野はその対象分野の1つとして設定されています。
外食業界は飲食店の営業許可を受けた施設において、調理、接客、店舗管理といった幅広い業務を即戦力として担う人材を求めており、特定技能外国人の受け入れが急速に進んでいます。
受入可能な店舗・事業所の条件
特定技能「外食業」で外国人を受け入れるためには、受入企業(事業所)が以下の条件を満たしている必要があります。
- 食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること
- 風俗営業法に規定する「風俗営業(接待を伴う飲食店等)」や「性風俗関連特殊営業」を行っていない店舗であること
- 持ち帰り専門(テイクアウト専門店)やデリバリー専門店であっても、施設内で調理を行っている場合は対象となり得ること(※ただし一部制約あり)
- 農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」の構成員になること
特定技能「外食」で従事可能な業務内容の詳細
特定技能「外食分野」で受け入れる外国人が従事できる業務は、制度上明確に定められています。現場でのトラブルや不法就労(資格外活動)を防ぐためにも、具体的に何ができるのかを正確に把握しておくことが不可欠です。
1. 主たる業務(従事可能な基本業務)
外食全般に及ぶ飲食店営業の業務全般に従事することが可能です。
| 業務区分 | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 調理全般 | 仕込み、調理、盛り付け、仕上作業、食器洗い、厨房内の清掃・衛生管理など |
| 接客全般 | お客様の誘導、注文取り、料理・ドリンクの配膳、下膳、会計(レジ対応)、店内清掃など |
| 店舗管理・全般 | 売上管理、在庫管理、食材の発注、シフト作成、店内掲示物の管理・更新、新人の指導など |
2. 付随業務(関連業務)について
主たる業務(調理・接客・店舗管理)に従事する日本人が「通常従事することになる関連業務」に付随的に従事させることは認められています。
- 店舗で使用する食材の買い出しや配達(デリバリー業務)
- 店舗で使用する備品や清掃用品の補充・管理
- 宴会・イベント等の設営や片付け
※注意点:配達や清掃などの「付随業務」のみに専ら従事させることは認められません。あくまで調理や接客といった主たる業務を行うことが前提です。
3. 従事できない業務(NG例)
以下の業務は特定技能「外食業」の対象外となりますので注意が必要です。
- 風俗営業許可を必要とする店舗(スナック、キャバクラ、パブ等で接待を伴うもの)での業務
- 客席での接待行為(対面でお酒を注いで会話の相手をするなど)
- 調理工程が一切存在しない食品の販売のみを行う業務(例:仕入れた缶詰や既製品をそのまま並べて売るだけの売店)
特定技能「1号」と「2号」の違いを比較
これまで外食分野は「特定技能1号」のみが認められていましたが、制度改正に伴い外食分野でも「特定技能2号」の受入れが可能となりました。1号と2号では求められる技能水準や待遇・条件が大きく異なります。
| 比較項目 | 特定技能1号(外食) | 特定技能2号(外食) |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験(即戦力レベル) | 熟練した技能(複数の作業員を指導・管理できるレベル) |
| 在留期間の上限 | 通算で最長5年まで | 上限なし(更新により長期・永住も可能) |
| 家族の帯同 | 原則不可(配偶者・子の呼び寄せ不可) | 可能(要件を満たせば配偶者・子を帯同可能) |
| 義務的支援 | 必須(生活オリエンテーション、送迎、住宅確保等) | 対象外(企業側の支援義務枠組みからは外れる) |
| 要件(試験・語学) | 1号技能測定試験 + 日本語試験(N4以上またはJFT-Basic) |
2号技能測定試験 + 日本語能力試験(N3以上) + 店舗管理等の実務経験2年以上 |
企業側にとって「特定技能2号」への移行を支援することは、通算5年の上限なく自社で長く活躍してもらえる「長期雇用・幹部候補育成」の強力な武器となります。
特定技能1号から2号へ!具体的な移行手順と要件
特定技能1号として勤務している外国人を「特定技能2号」へステップアップ(在留資格変更)させるための要件と具体的な手順を解説します。
2号移行・試験受験に必要な要件
外食分野で特定技能2号へ移行するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 外食業特定技能2号技能測定試験への合格
外食業2号用の専門技能試験(学科・実技)に合格する必要があります。 - 日本語能力試験(JLPT N3以上)への合格
日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できるレベル(N3以上)が求められます。 - 2年以上の指導・管理実務経験(要証明)
店舗において、複数のアルバイト従業員や特定技能1号外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、副店長やサブマネージャー等として店舗管理を補助した2年以上の実務経験が必要です。
【重要】2号試験の申し込みは「企業申し込み限定」
外食業の特定技能2号技能測定試験(OTAFF主催等)は、個人で申し込むことができません。企業が試験実施機関のシステムに「企業マイページ」を開設し、企業側から受験者登録・申し込みを行う必要があります。
これは、受験資格である「2年以上の指導・管理実務経験」を証明できるのが雇用主である企業(事業者)のみであるためです。受験申し込みの段階で、企業が発行する「指導等実務経験証明書」や職務命令書、辞令等の提出が求められます(※実務経験が入管庁への申請時ではなく、試験受験時に必要となる点にご注意ください)。
2号移行手続きのステップ
ステップ1:社内での実務経験の付与と証明書の準備
対象者に副店長やサブリーダー等の役職を与え、複数スタッフの指導・シフト管理・衛生管理補助などの実績を積ませます。また、企業として「実務経験証明書」を作成・準備します。
ステップ2:企業マイページ登録と2号試験の申し込み・受験
試験実施機関のシステムに企業マイページを登録後、企業側から対象者を受験者として登録・申し込みを行います。実務経験証明書等を提出して受験し、合格を目指します。
ステップ3:雇用契約の見直し(条件変更)
2号へ変更するにあたり、熟練した技能や店舗管理責任に応じた報酬・待遇(日本人のベテラン社員と同等以上)への改定、雇用契約の更新を行います。
ステップ4:出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請
2号試験合格証、日本語試験合格証(N3以上)、新雇用契約書等を添えて、出入国在留管理局(入管)へ「特定技能1号」から「特定技能2号」への変更許可申請を行います。
受入企業(特定技能所属機関)が気をつけるべき注意点
外国人材をスムーズに受け入れ、トラブルなく定着させるためには、特定技能制度で定められたコンプライアンス(法令順守)の維持が欠かせません。
同等以上の報酬(日本人と同等以上の賃金)
特定技能外国人の報酬額は、同等の経験や技能を持つ日本人従業員と同等以上でなければなりません。外国人であることを理由に不当に低い賃金で雇うことは厳格に禁止されています。
支援計画の実施(1号の場合)
1号特定技能外国人を受け入れる場合、企業には「1号特定技能外国人支援計画」を作成・実施する義務があります。入国前の事前ガイダンスから、出入国時の送迎、住宅確保の支援、生活オリエンテーション、定期的な面談(3ヶ月に1回以上)など多岐にわたります。自社でこれらの支援を行えない場合は、「登録支援機関」へ支援の全部を委託することが可能です。
定期報告・随時報告の義務
受入企業は、定期(年に1回)および随時(契約変更時や問題発生時)、出入国在留管理局に対して受入状況や支援実施状況に関する届出を行わなければなりません。届出を怠ると指導や是正命令の対象となり、最悪の場合は特定技能外国人の受け入れ資格を失うリスクがあります。
まとめ:特定技能「外食」の活用で持続可能な店舗経営を
特定技能「外食分野」の活用は、飲食店の慢性的な人手不足を解消するだけでなく、将来の店舗管理者やリーダー人材を育てるための大きな選択肢です。1号から2号へのキャリアアップの道を社内に整備することで、外国人材の定着率を劇的に高めることができます。
しかし、2号移行に必要な実務経験の客観的立証や、複雑なビザ申請手続き、各種法令の遵守など、社内だけでは対応が難しいケースも少なくありません。不安がある場合は、申請手続きのプロである行政書士法人へのご相談をおすすめします。
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