【令和8年10月改正】家族滞在のパチンコ店就労が解禁!資格外活動許可(個別許可)の手続きと注意点

令和8年(2026年)10月1日より、在留資格「家族滞在」を保持する外国人労働者に関する資格外活動許可の制度が大きく改正されます。

これまで原則禁止とされていた遊技場営業店舗(パチンコ店等)におけるアルバイト就労が、個別の資格外活動許可を取得することを条件に解禁されることとなりました。特定技能や技術・人文知識・国際業務(技人国)などの就労ビザを保持する社員の配偶者や子を雇用する企業にとって、人手不足解消に向けた新たな選択肢が広がります。

しかし、採用にあたっては「包括許可では働けない」「週28時間制限の厳格な管理」「事業主側の誓約書提出」など、事前に把握しておくべき特有のコンプライアンス上の留意点が多数存在します。

本記事では、企業の外国人採用・労務担当者様に向けて、今回の制度改正の要点から、個別許可の申請要件、手続きに必要な書類、雇用管理で絶対に犯してはならない注意点まで、専門行政書士の視点から分かりやすく網羅的に解説します。

 

令和8年10月改正!「家族滞在」のパチンコ店就労解禁の概要

まずは、令和8年10月1日から施行される制度改正の全体像と、なぜこの改正が注目されているのか、その背景について整理します。

従来の出入国在留管理庁(入管庁)の運用では、在留資格「家族滞在」や「留学」を持つ外国人が受ける資格外活動許可(いわゆる「包括許可」)において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)が規定する店舗での就労は一律で禁止されていました。パチンコ店やスナック、バー、麻雀店などがこれに該当します。

今回の法改正・運用見直しにより、在留資格「家族滞在」で在留する方に限り、個別の申請と審査を経て発行される「個別許可」を取得すれば、パチンコ店等の遊技場営業店舗でアルバイトとして勤務することが可能になります。

【重要ポイント】
今回の解禁措置は、あくまで「家族滞在」の在留資格を持つ方に限定された特例的な運用です。「留学」や「特定活動(特定の扶養配偶者・子)」の在留資格を持つ方は、引き続きパチンコ店等の風俗営業店舗での就労は一切認められません。対象者の判断を誤ると不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

 

個別許可と包括許可の違いとは?採用前に知るべき前提知識

外国人雇用において頻繁に登場する「包括許可」と「個別許可」は、実務上全く異なる性質を持っています。この違いを理解することが、コンプライアンス遵守の第一歩となります。

項目 包括許可(従来の一般的な許可) 個別許可(今回の新制度で必要)
指定の対象 勤務先を特定せず、広く就労を認める 勤務先の「店舗名・所在地・業務内容」を指定して認める
風俗営業店舗での就労 不可(完全に禁止) 条件付きで可能(許可された店舗のみ)
就労開始のタイミング 許可印(裏面スタンプ)があれば即日可能 申請を行い、個別許可証(指定書)が交付されてから可能
活動時間の上限 全アルバイト先を合算して週28時間以内 全アルバイト先を合算して週28時間以内

すでにパスポートや在留カードの裏面に「原則週28時間以内・風俗営業等を除く」という包括許可のスタンプが押されている「家族滞在」の方であっても、そのままパチンコ店で働かせることはできません。必ず、採用予定の店舗ごとに地方出入国在留管理局へ「個別許可」を申請し、許可を得る必要があります。

 

遊技場営業店舗で個別許可を受けるための5つの要件

「家族滞在」の方がパチンコ店等の遊技場営業店舗で個別許可を取得するためには、入管庁が定める以下の5つの要件すべてに適合する必要があります。

1. 資格外活動許可の一般原則への適合

本来の在留資格である「家族滞在」としての主たる活動(配偶者や親から扶養を受けて日常的活動を行うこと)の遂行が妨げられない範囲内であることが求められます。学業や家庭生活に支障をきたすような過度な労働や健康を害する勤務態様は認められません。

2. 活動内容の法令適合性

申請に係る業務や就労形態が、刑事法・民事を問わず、日本の各種法令に違反する活動でないことが条件です。

3. 風適法第3条第1項の営業許可を取得している店舗であること

就労先となる店舗が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項に規定する風俗営業(同法第2条第1項第4号の麻雀店・パチンコ店等、または第5号の用具等を用いて客に遊技をさせる営業)の正規の許可を受けて営業している店舗でなければなりません。

4. 勤務先企業(事業主)による誓約書の提出

雇用する企業側が作成する「誓約書(参考様式)」の提出が必須となります。誓約書では、以下の3点について事業主が遵守・実行することを誓約します。

  • 外国人雇用状況の届出等の徹底:ハローワークへの届出など、事業主として義務付けられている法令規定を順守すること。
  • 特定在留カード取得の推奨:雇用する外国人(申請者以外の外国人従業員も含む)に対し、マイナンバーカードと一体化された特定在留カードの取得を推奨すること。
  • 総労働時間の定期的な確認:雇用する外国人が複数の資格外活動(他社でのアルバイト等)を行っている場合、すべての資格外活動の合計時間が週28時間以内であることを定期的に確認すること。

5. すべての資格外活動の合計時間が「週28時間以内」であること

包括許可・個別許可を問わず、該当外国人が行うすべてのアルバイトの労働時間を合算して、1週間あたり28時間以内におさまることが絶対条件です。

 

採用・許可申請手続きの5ステップ(内定から勤務開始まで)

実際に「家族滞在」の外国人を遊技場営業店舗でアルバイトとして採用し、就労を開始させるまでの実務プロセスを順を追って解説します。

【ステップ1】アルバイト先と雇用契約の締結
面接を行い、採用を決定したら、まずは雇用契約を締結します。この時点では「個別許可の取得」を停止条件とした契約とすることが一般的です。契約書や雇用条件書には、週28時間以内となる勤務スケジュールや報酬条件を明記します。

【ステップ2】必要書類の準備
申請人本人と企業側で協力し、出入国在留管理局へ提出する書類一式を揃えます。会社側が作成する誓約書や営業許可証の写しなど、企業側でしか用意できない書類があります。

【ステップ3】最寄りの地方出入国在留管理官署へ申請
提出書類が揃ったら、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)の窓口へ「資格外活動許可申請」を行います。申請を行ってから審査結果が出るまでは一定の期間を要します。

【ステップ4】資格外活動許可の受領
審査が完了し、許可が下りると、地方出入国在留管理局より個別許可証(指定書等)が交付されます。

【ステップ5】アルバイト勤務開始 & 外国人雇用状況の届出
個別許可を受けて初めて現場での就労を開始させることができます。雇い入れ後は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を期日(翌月末日または指定期日)までに忘れずに行ってください。

※警告:審査期間中(ステップ3~ステップ4の間)にフライングで就労をさせた場合、不法就労とみなされ、本人および企業側の双方に厳しい罰則が科されます。

 

個別許可申請に必要な提出書類一覧

出入国在留管理局へ提出する書類は以下の通りです。不備があると審査が大幅に遅れる原因となりますので、漏れなく準備しましょう。

  • 資格外活動許可申請書:所定の様式(PDF/EXCEL)。入管庁ホームページより取得します。
  • 活動内容・活動時間・報酬等について説明する文書:雇用契約書の写しや雇用条件書など(任意様式)。労働時間やシフト、時給などが明記されているもの。
  • 勤務先作成用誓約書(参考様式):法令遵守、特定在留カードの推奨、週28時間管理を約束する旨を企業側(代表者または店舗責任者)が署名・捺印したもの。
  • 申請人作成用誓約書(参考様式):他店との合算で週28時間以内を守ることや、指定店舗以外で働かないことを本人(外国人)が署名したもの。
  • 営業許可証等の写し:風適法第3条第1項に基づき、当該店舗が風俗営業の許可を受けていることを証明する書類。
  • その他の資格外活動状況を説明する文書:申請対象を含めたすべてのアルバイトの稼働時間が「週28時間以内」であることを立証するシフト表や申告書など。

 

企業の労務担当者が厳守すべき注意点と不法就労防止リスク対策

パチンコ店等での「家族滞在」の雇用においては、管理上の失敗が即座に「不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科)」に直結するリスクがあります。労務担当者が特に注意すべき3つのポイントを整理します。

1. ダブルワーク(掛け持ち)による「週28時間超過」の防止

外国人が自社以外にもコンビニエンスストアや飲食店などでアルバイトをしている(ダブルワーク)場合、自社での勤務時間が週15時間であっても、他社で15時間働いていれば合計30時間となり、28時間制限オーバー(不法就労)となります。

企業側は誓約書に基づき、採用時だけでなく雇用後も「他でアルバイトをしていないか」「他社でのシフトは何時間か」を定期的に聞き取り、記録・確認する管理体制を構築しなければなりません。

2. 店舗ごとの許可管理(他店舗へのヘルプ勤務の禁止)

個別許可は「許可申請時に提出した特定の店舗」に対して交付されます。同じ運営会社(法人)であっても、許可を受けていない近隣の系列店舗へヘルプとして応援勤務を行わせることは罰則の対象となります。複数店舗での勤務可能性が最初からある場合は、追加で他店舗分の個別許可をあらかじめ取得しておく必要があります。

3. 虚偽誓約に対するペナルティ

勤務先が作成する誓約書において、虚偽の記載を行ったり、誓約内容(週28時間確認やハローワーク届出など)に違反した場合は、該当する外国人の許可取消しだけでなく、今後その企業が所属機関となる他の外国人の各種ビザ申請(特定技能や技人国などを含む)が許可されなくなる重大な不利益を被る可能性があります。

 

まとめ:正しい知識と適切な申請で安心な外国人採用を

令和8年10月1日からの在留資格「家族滞在」におけるパチンコ店等での就労解禁は、アミューズメント業界の人手不足対策にとって大きな追い風となります。

しかし、その恩恵を享受するためには、「正確な対象者の選別」「個別許可の確実な取得」「厳格な労働時間管理」が不可欠です。社内の労務管理体制を今一度見直し、コンプライアンスを徹底した上で採用活動を進めましょう。

手続きや誓約書の作成、掛け持ち管理の方法について不安がある場合は、外国人雇用に詳しい行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。

 

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