【2025年改正】特定技能の「共生施策」と「協力確認書」とは?書き方・提出方法を徹底解説

2025年4月1日、特定技能制度が改正され、外国人材を受け入れる企業や団体には「市区町村の共生施策の確認」と「協力確認書の提出」が新たに義務付けられました。
この記事では、共生施策とは何か、協力確認書の書き方・提出先、実務上の注意点についてわかりやすく解説します。
 

特定技能の「共生施策」とは?制度改正による新たな義務化を解説

共生施策とは、外国人住民と地域社会が安心して共に暮らせるように、市区町村が取り組む施策のことです。
特定技能人材を受け入れる機関は、在留資格申請の際に、この共生施策を確認し、協力することが求められています。

 

共生施策を確認する場合は、「市区町村名 共生施策」もしくは「市区町村名 協力確認書」と検索してみましょう。
例えば「世田谷区 共生施策」と検索すると下記のような共生施策の記載ページがすぐに見つかります。
 
世田谷区の共生施策案内ページの例
参照URL:https://www.city.setagaya.lg.jp/02408/15412.html

 
 

どこの市区町村の共生施策を確認するのか?

確認対象は以下の2つです。
・事業所の所在地(特定技能人材が働くすべての事業所)
・特定技能人材の住所地(受入予定者を含む全員)
企業が複数拠点を持つ場合や、外国人材が他の市区町村に居住している場合には、すべての該当自治体で確認が必要です。

 

協力確認書の書き方・提出方法と実務上の注意点

協力確認書の役割

市区町村が実施する共生施策を確認し、協力に同意したことを届け出るための書類です。
 

提出方法

・基本:入管の定める様式書類を使用
・例外:一部自治体では独自様式やWebフォームあり

提出手段:窓口持参・郵送・メール(自治体により異なる)
 

注意点

・郵送で提出する場合は、レターパックなどの記録が残るもので提出しましょう。
・提出後は 「提出先(自治体名)」と「提出日」 を必ず記録して残しておくこと。レターパックで提出した場合は、投函日を提出日として記録しておきましょう。
・更新申請や新規申請のたびに必要になるため、控えを残しておくことが重要

 

【記入例】協力確認書のイメージ

特定技能 協力確認書の記入例
参照URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html

 

共生施策に関する流れ

・市区町村HPで共生施策を確認
「市区町村名 共生施策」などで検索して施策を確認しましょう。

・協力確認書を作成
入管のページから書類をダウンロードして作成しましょう。
「【出入国在留管理庁】協力確認書の様式ダウンロードはこちら」

・市区町村へ協力確認書を提出
窓口持参、郵送、メールなど、どの方法で受け付けているのか自治体のホームページで確認のうえ提出しましょう。

・提出日・提出先を記録
在留申請の際に必要な情報となりますので、忘れないようにExcel等で管理しておきましょう。

・入管申請時に申請書へ協力確認書提出日を記載
オンライン申請の場合は、フリー欄へ提出先と提出日を入力のうえ申請が必要となりますので忘れず入力しましょう。(入管のオンラインシステムが改修されるまでの一時的な措置となっています。)

 

よくある質問(FAQ)

Q1. すでに受入中の場合、いつまでに提出が必要ですか?
A. 2025年4月1日以降、初めて対象となる外国人の「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」を行う前までに提出が必要です。

Q2. 特定技能外国人が転職・転出、帰国などをした場合、協力確認書を提出した市区町村への報告は必要ですか?
A. 報告は不要です。ただし、転出して別の市区町村に住む場合には、転入先の市区町村に改めて協力確認書を提出する必要があります。

Q3. 在留資格認定証明書交付申請を行う際に、申請人の住居地がまだ確定していない場合は、どこに提出すればよいですか?
A. 暫定の住居予定地の市区町村に提出してください。その後、実際の居住地が別の市区町村となった場合は、改めてその市区町村に提出が必要です。

Q4. 協力確認書を提出済みの事業所にもう1名追加で特定技能人材を受け入れることとなった場合は再度提出が必要ですか?
A. 提出不要です。各自治体には重複して提出する必要はなく、一度提出している場合は人材が追加となった場合なども提出は必要ありません。

Q5. 特定技能2号の人材についても、協力確認書の提出は必要ですか?
A. 必要です。特定技能1号・2号を問わず、すべての特定技能人材が対象となります。

Q6. 市区町村からの協力要請に応じない場合、罰則はありますか?
A. 直接的な罰則はありません。ただし、市区町村から「協力要請に応じていない」と地方出入国在留管理局に相談があった場合、入管が事情を確認します。その際、地方公共団体や所属機関に対してヒアリングを行い、必要に応じて指導・助言・協力依頼が行われることになります。
それでも協力要請に応じない場合は、入管から所属機関に対し「改善命令」などの行政的措置がとられる可能性があります。

Q7. 協力確認書の提出を怠った場合、どうなりますか?
A. 在留申請に必要な書類が不備となり、審査が遅れる、あるいは不許可となるリスクがあります。

 

 

まとめ:共生施策への対応は特定技能人材受入機関の義務

特定技能制度の改正によって、企業は単に外国人材を雇用するだけでなく、地域の共生施策に協力する責任が求められるようになりました。
・共生施策を確認する
・協力確認書を作成・提出する
・提出先・提出日を必ず記録する

この3ステップを押さえることで、入管申請をスムーズに進めることができます。

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