【徹底解説】特定技能外国人を訪問介護に従事させる要件と注意点|適合確認申請の手続きまで網羅
介護業界の深刻な人手不足を解消する切り札として、多くの事業所で活用が進む「特定技能」制度。これまで特定技能1号外国人が従事できるのは、施設内での介護業務に限定されていましたが、制度の見直しにより、特定の要件を満たすことで「利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務(訪問系サービス・訪問介護)」への従事が可能となりました。
しかし、訪問介護は施設内の介護とは異なり、職員が一人で利用者の自宅に赴きサービスを提供するという特性があります。そのため、受入れ事業所には手厚いサポート体制や、遵守すべき厳格なルール、そして事前に「適合確認」を受けるための手続きが細かく定められています。
本記事では、企業の外国人雇用担当者や事業所責任者の方に向けて、特定技能外国人を訪問介護に従事させるための外国人側の条件、事業所が遵守すべき5つの事項、そして必須手続きである「適合確認申請」の流れを徹底的に解説します。
目次
Toggle特定技能外国人が訪問介護に従事するための個人要件
サービスの質を担保し、利用者が安心して訪問介護を受けられるようにする観点から、すべての特定技能外国人がすぐに訪問業務を行えるわけではありません。まずは、外国人職員本人が以下の条件を満たしているか確認する必要があります。
前提となる資格要件
訪問介護に従事する日本人職員と同様に、特定技能外国人であっても「介護職員初任者研修課程」以上の修了、または「実務者研修修了」「介護福祉士」の資格が必要です。
原則:介護事業所等での実務経験が1年以上あること
訪問介護に単独で従事させるための原則的な条件は、「日本の介護事業所等での実務経験が1年以上ある1号特定技能外国人」であることです。施設介護等を通じて、日本の介護現場やコミュニケーションに十分慣れていることが求められます。
例外:実務経験が1年に満たない場合の特例要件
実務経験が1年に満たない外国人であっても、受入れ事業所が以下の「高い日本語能力」と「手厚い同行訪問(OJT)」の双方を担保できる場合は、例外的に訪問業務への従事が認められます。
- 高い日本語能力の保有:日本語能力試験(JLPT)のN2相当以上など、特定技能ビザの一般的な受入基準(N4以上)よりも高いレベルの日本語能力を有していること。
- 長期の同行訪問(OJT)の実施:利用者ごと行う「同行訪問」を通常よりも長く行います。例えば、週1回のサービス提供を行う利用者の場合、原則として半年間(6ヶ月)の同行訪問が必要です。(※利用者・家族の同意があり、見守りカメラやインカム等のICT機器を活用して常に事業所と連絡が取れる環境を整備する場合は、同行期間を3ヶ月に短縮可能です)
受入れ事業所に求められる5つの遵守事項
特定技能外国人を訪問介護に従事させる事業所には、外国人職員の安全を守り、適切なサービスを提供するために、以下の5つの事項を遵守することが義務付けられています。
① 実践的な講習の実施
単独での居宅訪問に備え、事前に訪問系サービス特有の知識・技能を習得させるための実践的な講習を事業所で行う必要があります。講習には以下の内容を含めなければなりません。
- 訪問系サービスの基本事項(法令遵守、プライバシー保護、マナーなど)
- 生活支援技術(調理、洗濯、掃除、買い物代行などの具体的な手順や日本の家庭のルール)
- 利用者やそのご家族、近隣住民とのコミュニケーションスキル(傾聴・共感・受容の技法)
- 日本の生活様式(和室の扱い、布団の上げ下ろしなど)
- 不測の事態(利用者の急変、転倒、災害発生時など)を想定した緊急対応訓練
② 確実なOJT(同行訪問)の実施
外国人が一人で適切にサービスを提供できるようになるまで、サービス提供責任者(サ責)や熟練した介護職員が必ず同行し、必要な現場訓練(OJT)を行わなければなりません。同行の回数や期間は一律ではなく、利用者の状態や外国人本人の習熟度を見極め、一人立ちできると認められるまで適切に判断・継続する責任があります。
③ キャリアアップ計画の作成と提出
外国人職員の長期的な定着と技能向上を目指し、事業所は「キャリアアップ計画」を作成しなければなりません。この計画は外国人本人と面談・相談をしながら作成するもので、以下の内容を盛り込みます。
- 従事させる訪問介護業務の具体的な内容
- 将来的なキャリアアップの目標(例:介護福祉士資格の取得など)
- 目標達成のために事業所が行う支援内容(研修費用の補助、学習時間の確保など)
🔗 厚生労働省HP
④ ハラスメント対策の徹底
密室になりやすい訪問先でのハラスメント(セクハラ、パワハラ、カスタマーハラスメントなど)から外国人職員の身を守るため、事業所内において徹底した体制構築が求められます。
- ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成と職員間での共有
- ハラスメントが発生した場合の初期対応ルールの明確化
- 利用者やそのご家族に対する、ハラスメント防止に関するルールの周知
- 外国人職員がいつでも安心して相談できる窓口の設置と周知
⑤ 緊急時対応の整備とICTの活用
訪問先で利用者の体調急変や事故などの不測の事態が発生した場合に備え、外国人職員が迷わず動ける環境を整えます。その際、ICT(タブレット端末、スマートフォン等)の活用も含めた環境整備が求められます。
- 緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアルの作成
- トラブル発生時、事業所の指示で他の日本人職員がすぐに現地へ駆けつけられるバックアップ体制の確保
- サービス提供記録や申し送り、現場の困りごとを職員全員でリアルタイムに情報共有できるコミュニケーションアプリの導入や体制整備
最も重要なステップ「適合確認申請」の手続きと注意点
特定技能外国人を訪問介護に従事させるにあたり、事業所が最も注意しなければならない実務が「適合確認申請」です。この手続きを正しく理解していないと、不法就労などの重大なコンプライアンス違反に繋がる恐れがあります。
適合確認申請とは?
受入れ事業所が、訪問系サービスを提供するための要件(前述の5つの遵守事項など)を満たしているかを事前に確認するための手続きです。厚生労働省の委託を受けた、介護分野における特定技能協議会事務局である「公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)」に対して申請を行います。
【重要】協議会に加入済みでも「改めて」確認を受ける必要があります
すでに特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設介護等で特定技能外国人を受け入れており、すでに「特定技能協議会」の構成員(加入済み)になっている事業者であっても、自動的に訪問介護を行わせることはできません。
特定技能外国人を新たに訪問系サービス(訪問介護)に従事させる場合には、施設介護とは異なる「訪問系サービスに特有の要件(5つの遵守事項等)」に適合しているかどうかの審査を、改めて受ける(適合確認申請を行う)必要があります。「すでに協議会に入っているから手続きは不要」と勘違いし、適合確認を受けずに訪問業務を行わせた場合、厳格な違反対象となるため十分にご注意ください。
手続きの重要なルール
- 「外国人職員ごと」の申請が必須:適合確認書は事業所単位ではなく、訪問系サービスに従事する外国人職員一人ひとりに対して発行を受ける必要があります。同一の事業所で、すでに別の特定技能外国人が適合確認を受けていたとしても、新しく入る職員の分は別途個別に申請しなければなりません。
- 受入開始前の確認が必須(同行訪問も不可):支援計画の全部の実施を委託・自社支援するいずれの場合も、確認書の発行を受ける前に特定技能外国人を訪問系サービスに従事させることは一切認められません。これには先輩職員が付き添う「同行訪問(OJT)」の期間も含まれます。必ず確認書の発行を受けてから、同行訪問を開始してください。
- オンラインシステム(協議会申請システム)への一本化:介護分野における特定技能協議会の申請手続きは、従来の申請書送付などを廃止し、「協議会申請システム」によるWEB申請に一本化されています。訪問系サービス適合確認申請を行う際は、このシステムにログインし、画面の指示に従って正確に入力・申請を行う必要があります。システムの利用には事前の入会手続き等必要となるため、採用が決まった段階で早めに準備を進めましょう。
- 申請時の添付書類:適合確認申請を行う際には、協議会申請システム上で外国人職員の状況(初任者研修等の修了状況、実務経験年数など)を入力します。申請の時点では、研修の修了証や実務経験証明書などの書類を直接アップロードして提出する必要はありませんが、後述する「巡回訪問」の際に原本の提示を求められるため、事業所内で必ず厳重に保管・整備しておく必要があります。
🔗 公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)HP
利用者やご家族への事前の説明と同意取得
適合確認書の発行を受けた後、実際に特定技能外国人が利用者の自宅を訪問する可能性がある場合は、トラブルを防止するため、事前に利用者やそのご家族に対して書面を交付して丁寧に説明し、書面への署名(同意)を得ることが義務付けられています。説明書面には、必ず以下の内容を記載しなければなりません。
- 1号特定技能外国人が自宅を訪問し、介護サービスを行う可能性があること
- 訪問する外国人職員のこれまでの実務経験や保有資格などの具体的な内容
- サービス提供にあたり、事業所とのリアルタイムな連携や見守りのためにICT機器(スマートフォンやインカム等)を使用する場合があることとその目的
- 利用者の皆様やご家族が不安なこと、疑問に思うことがあった際に、いつでも連絡ができる事業所内の専用相談窓口の連絡先(担当者名・電話番号)
従事開始後の「巡回訪問」への対応
適合確認申請が通り、特定技能外国人が訪問介護の就労を開始した後も、事業所側の実務は終わりません。事後確認として、巡回訪問等実施機関(JICWELSなど)による「巡回訪問(モニタリング)」が行われます。
この巡回訪問では、事業所が事前に提出した「事前質問票」などの内容をもとに、受入れ体制や5つの遵守事項が適切に維持されているかが厳格にチェックされます。具体的には、外国人職員の初任者研修修了証の確認、実務経験1年以上を証明する書類の確認、キャリアアップ計画の進捗、ハラスメント対策の実施状況などが確認対象となります。
事業所は、これらの調査に対して必要な協力を全面的に行う義務があります。万一、不適切な運用が発覚した場合は改善指導の対象となり、指導に従わない場合は受入計画の認定取消などの厳しい処分が下されるリスクがあるため、日頃からの適正な運用と書類整備が不可欠です。
まとめ
特定技能外国人による訪問介護サービスの解禁は、深刻な人手不足に悩む介護事業者にとって大きなチャンスです。しかし、安全かつ質の高いサービスを維持し、外国人職員と利用者の双方を守るためには、入管へのビザ申請だけでなく、特定技能協議会(JICWELS)への適合確認申請や遵守事項の履行など、施設介護とは異なる極めて緻密な手続きと体制整備が求められます。
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