特定技能1号の義務的支援10項目を徹底解説!受け入れ企業の負担を減らす実務のポイント
特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)には、彼らが日本で安定的・円滑に活動できるよう、法律で定められた「支援計画」の作成と実施が義務付けられています。
支援を怠ったり、基準を満たさなかったりした場合には、受け入れの停止や罰則の対象となる可能性もあります。「具体的に何をどこまでやればいいのか?」とお悩みの担当者様に向けて、義務的支援10項目を専門的に網羅しました。
目次
Toggle特定技能1号の「義務的支援」とは?
特定技能制度における支援には、必ず行わなければならない「義務的支援」と、行うことが望ましい「任意的支援」の2種類があります。
義務的支援は、その名の通りすべて実施する義務があり、支援計画書にも全項目を記載しなければなりません。自社で実施することが困難な場合は、「登録支援機関」へ全ての支援を委託することで、自社の体制基準を満たしているとみなされる仕組みになっています。
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義務的支援10項目の詳細解説
それでは、法務省の運用要領に沿って、具体的な10項目を見ていきましょう。
1. 事前ガイダンスの提供
雇用契約の締結後、在留資格の申請前に行う情報提供です。本人と対面、またはテレビ電話等で実施する必要があります。郵送やメールのみは認められません。
- 内容: 業務内容、報酬、労働条件、入国手続き、保証金徴収の禁止についてなど
- ポイント: 外国人が十分に理解できる言語で行い、確認書への署名が必要です。通常、3時間程度は要するものと考えられています。
2. 出入国する際の送迎
入国時だけでなく、帰国時も義務となります。
- 入国時: 空港から事業所(または住居)まで送迎。
- 出国時: 空港の保安検査場の前まで同行し、入場を確認。
- 注意: 公共交通機関でも構いませんが、自社便やタクシーを使わない場合は、ルートを事前に案内しておくことが推奨されます。
3. 適切な住居の確保・生活に必要な契約支援
日本での基盤となる住居とインフラのサポートです。
- 住居: 本人の希望に基づき、社宅の提供や、不動産業者の紹介・連帯保証人(または家賃保証会社の確保)を行います。
- 広さの基準: 1人当たり7.5㎡以上が原則です。
- 契約支援: 銀行口座の開設、携帯電話、電気・ガス・水道等の契約手続きに同行し、補助します。
4. 生活オリエンテーションの実施
日本での生活ルールを教える最も重要なステップの一つです。
- 内容: 金融機関や医療機関の利用方法、ゴミ出しなどの生活マナー、交通ルール、災害情報の入手方法など。
- 時間: 少なくとも8時間以上の実施が必要です。
5. 公的手続き等への同行
入国後や転居時に必要な届出をサポートします。
- 項目: 市区町村役場での住民登録、国民健康保険、国民年金の手続きなど。
- 支援: 必要に応じて同行し、書類作成の手伝いを行います。
6. 日本語学習の機会の提供
日本語を習得できるよう、環境を整えます。
- 方法: 地域の日本語教室の情報提供、オンライン講座の契約補助、自主学習教材の提供など。
- 注意: 費用は特定技能所属機関(企業側)が負担する必要があります。
7. 相談・苦情への対応
職業生活、日常生活、社会生活全般に関する相談に適切に応じる体制です。
- 体制: 外国人が十分に理解できる言語で、遅滞なく対応。
- ポイント: 勤務時間外や休日でも、メールや電話で連絡が取れる体制を整えることが望まれます。
8. 日本人との交流促進
地域社会への定着を支援します。
- 内容: 自治会や地域住民との交流の場(祭りやイベント)の情報提供や、参加手続きの補助、必要に応じた同行など。
9. 非自発的離職時の転職支援
倒産や人員整理など、企業側の都合で契約を解除する場合の義務です。
- 内容: 次の受け入れ先に関する情報の提供、ハローワークへの案内、推薦状の作成など。
- ポイント: 求職活動を行うための有給休暇の付与も必要です。
10. 定期的な面談の実施、行政機関への通報
継続的なモニタリングです。
- 頻度: 3か月に1回以上。
- 対象: 外国人本人と、その上司(監督する立場にある者)のそれぞれ。
- 通報: 法令違反(残業代未払い等)を知った場合は、労働基準監督署等へ通報する義務があります。
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これら10項目をすべて自社で、かつ「理解できる言語」で完結させるには、かなりの人的コストとノウハウが必要です。特に、定期面談の記録や生活オリエンテーションの実施は、入管当局への報告(定期届出)にも関わるため、ミスが許されません。
実務上の負担を軽減し、コンプライアンスを遵守するためには、「登録支援機関」への外部委託を検討することも、有効な戦略の一つです。
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