資格外活動許可って? 28hルールって?

よく、コンビニなどで見た感じ20代前半くらいの外国人が働いているのを都内ではよく見かけます。最近ではほとんどが外国人になってきていると実感しています。

もちろん、就労ビザの種類の中で、コンビニで働いてOKなものは、ありません。

可能性として考えられるのは以下の2つです。

・結婚ビザ(日本人の配偶者)や、永住ビザなどの身分系で、お仕事の制限がない

・【資格外活動許可】を取得している、留学生や、家族滞在ビザの方

留学生は、日本で勉強する資格をもらって、滞在が認められています。

家族滞在は、旦那さんについて滞在する資格を貰って日本へ入国します。

つまりこの2つのビザで、働くことは資格外と言うことになります。

だからこそ、彼らはアルバイトをするときに、許可を取る必要があるのです。

入国管理局で、資格外活動許可申請を提出し、晴れて、在留カード・パスポートに許可シールが貼付されました!これでバリバリ働くぞ!

と思いきや、そこには【28hルール】という壁が存在しています。

実は申請を出して勤務できるのは週28h以内に制限されているのです。

理屈はカンタンです。「もともと、勉強するために来てるんでしょ?だったら、みっちり働いたらダメだよ」ってことです。

だからこそ、外国人を雇用している社長さんや、店長さんはお気を付け下さい!もし、28h以上働いてしまったことが入国管理局にバレてしまった場合、入管法に抵触する恐れがあります。

気をつけるべきは、以下の点です。

・留学生の在留カード裏に、資格外活動許可スタンプがあるか確認

・週に28h以内の勤務になるようシフトを組む※残業で越えることも×

更に外国人であっても日本の労働基準法も影響してきます。つまり、1日8h労働を基本的には厳守する必要があります。7日間で4hずつ働くこともダメです。※週休2日制

週5日1日8時間働けるときもある!?

留学生の場合、夏休みや冬休みなどの長期休暇があります。この期間は学校に行く必要がないため、普通の日本人と同じように勤務することが許されています。

このように資格外活動許可は意外と奥が深く面白いものです。

当社では、外国人アルバイト雇用のご支援も致しております。分からないことはいつでも行政書士事務所(Exstan株式会社)へお問い合わせください。

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