家族滞在の外国人を雇用する際の注意点|週28時間ルールと資格外活動許可を解説
「家族滞在」の在留資格を持つ外国人を採用することになった際、人事・採用担当者が最も注意すべき点は何でしょうか?
実は「家族滞在」は、本来「働くための在留資格」ではありません。そのため、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と同じ感覚で雇用してしまうと、知らず知らずのうちに法令違反を犯し、企業側が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。
本記事では、初心者の方でも迷わないよう、家族滞在の基礎知識から、雇用時の必須確認事項、週28時間のルールまでを分かりやすく解説します。
【この記事のポイント】
- 「家族滞在」の在留資格とは何か
- 雇用時に絶対に確認すべき「資格外活動許可」
- 「週28時間以内」ルールの数え方と注意点
- 正社員として雇用したい場合の対応方法
目次
Toggle「家族滞在」の在留資格とは?
「家族滞在」とは、日本で働く外国人の配偶者(夫や妻)や子どもが、日本で一緒に暮らすために取得する在留資格です。
よく「配偶者ビザ」と混同されますが、日本人と結婚した方の「日本人の配偶者等」とは全く別物ですので注意が必要です。
| 対象者 | 就労ビザ等で滞在する外国人の「配偶者」および「子」 |
|---|---|
| 本来の活動 | 家族と一緒に日本で生活すること(働くことは本来の目的ではない) |
| 就労の可否 | 原則不可。ただし、別途「許可」を得れば制限付きで可能。 |
雇用前に必ず確認!「資格外活動許可」の有無
「家族滞在」の外国人を雇用する場合、まず最初に在留カードの裏面を確認してください。
裏面の下部にある「資格外活動許可欄」に、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプ(または印字)があれば、アルバイトとして雇用することが可能です。
【重要】許可がない場合は「不法就労」です
この記載がない状態で働かせると、本人はもちろん、雇用した企業も罰則(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科)の対象となる可能性があります。
絶対に守るべき「週28時間以内」のルール
家族滞在の方が働ける時間は、残業時間を含めて「1週間に28時間以内」と法律で厳格に定められています。
「週28時間」の数え方の注意点
- どの曜日から数えても28時間以内:「月〜日」だけでなく「水〜火」など、どの7日間を切り取っても28時間を超えてはいけません。
- 掛け持ちは「合算」で計算:他社でも働いている場合、自社と他社の労働時間を合計して28時間以内に収める必要があります。
- 長期休暇中の特例なし:留学生とは異なり、家族滞在には「夏休み中の1日8時間」といった特例はありません。1年を通じて常に週28時間が上限です。
家族滞在の方を「正社員」で雇いたい場合は?
「優秀なのでフルタイムの正社員として採用したい」という場合、残念ながら「家族滞在」のままではフルタイム勤務はできません。
この場合は、本人に学歴(大学卒業など)や職務経験、合格している試験の種類等を確認した上で、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」や特定技能などの就労ビザへ変更する手続きが必要です。この変更許可が下りるまでは、週28時間を超えて働かせることはできません。
「知らなかった」では済まされないリスクから会社を守るために。
当法人では、外国人雇用に関する最新情報や実務ポイントをお届けする無料メールマガジンを配信しています。
ぜひこの機会にご登録いただき、安心・安全な外国人採用にお役立てください。
