技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?特定技能との違いや可能業務、不許可リスクを徹底解説
深刻な人手不足を背景に、外国人採用を検討する企業が増えています。しかし、
- 海外から優秀な人材を迎え入れたいが、どの在留資格を申請すればいいのか分からない
- 現場の作業も手伝ってほしいが、技人国で雇って問題ないのか不安
といった悩みを抱える人事・総務担当者様も少なくありません。
この記事では、技術・人文知識・国際業務(技人国)について、特定技能との違い、できる仕事・できない仕事、不許可や不法就労助長罪のリスクまで、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
目次
Toggle技術・人文知識・国際業務(技人国)とは
技人国は、日本企業で最も活用されているホワイトカラー向け在留資格です。
就労可能な業務は主に以下の3区分に分かれます。
・技術
エンジニア、システム開発、設計、機械・電気系業務など(主に理系分野)
・人文知識
営業、企画、経理、マーケティング、総務、人事など(主に文系分野)
・国際業務
翻訳・通訳、語学講師、海外向け広報など
原則として、大学卒業以上の学歴、または一定年数の実務経験が求められます。
技人国と特定技能の違いを比較
特定技能は、現場での技能労働を前提とした在留資格です。現在は16分野が対象となっています。
| 項目 | 技人国 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 主な業務 | 専門・事務・技術職 | 現業・技能労働 |
| 単純作業 | 原則不可 | 可能 |
| 家族帯同 | 可能 | 不可 |
| 在留期間 | 上限なし | 通算5年 |
🔗 関連記事
技人国でできる仕事・できない仕事
できる仕事(OK例)
- IT企業でのシステム開発、プログラミング
- 海外事業部での英語を使った法人営業
- 飲食チェーン本部でのマーケティング・人材管理
できない仕事(NG例)
- 飲食店での接客・調理・清掃が主業務
- 工場ラインでの組立・仕分け
- 建設現場での土木・資材運び
違反した場合の重大リスク
技人国で認められない業務に従事させた場合、以下のリスクがあります。
- 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
- 5年間の外国人受入れ停止
- 建設業・派遣業などの許可取消リスク
よくある質問(FAQ)
Q1. 技人国で現場作業を一切させてはいけませんか?
A. 主たる業務が専門業務であれば、付随的・補助的な作業として一部行うことは認められる場合があります。ただし割合や頻度によっては違反となるため注意が必要です。
Q2. 特定技能から技人国への変更は可能ですか?
A. 可能です。ただし、学歴や職務内容の関連性が厳しく審査されます。単なる現場リーダーでは不許可になるケースも多いため、職務設計が重要です。
Q3. 日本語能力はどの程度必要ですか?
A. 法律上の明確な基準はありませんが、業務内容に応じた日本語能力が求められます。実務上はN2相当以上が望ましいケースが多いです。
Q4. 技人国で不許可になりやすい理由は?
A. 学歴と職務内容の不一致、業務内容が現業中心、契約内容が曖昧なケースが多く見られます。
まとめ|迷ったら専門家へ
技人国と特定技能の判断を誤ると、企業にとって大きなリスクとなります。少しでも不安があれば、早めに専門家へご相談ください。
「知らなかった」では済まされないリスクから会社を守るために。
当法人では、外国人雇用に関する最新情報や実務ポイントをお届けする無料メールマガジンを配信しています。
ぜひこの機会にご登録いただき、安心・安全な外国人採用にお役立てください。
1 Comment
Comments are closed.

[…] 技術・人文知識・国際業務(技人国)とは? […]