技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?特定技能との違いや可能業務、不許可リスクを徹底解説

深刻な人手不足を背景に、外国人採用を検討する企業が増えています。しかし、

  • 海外から優秀な人材を迎え入れたいが、どの在留資格を申請すればいいのか分からない
  • 現場の作業も手伝ってほしいが、技人国で雇って問題ないのか不安

といった悩みを抱える人事・総務担当者様も少なくありません。

この記事では、技術・人文知識・国際業務(技人国)について、特定技能との違い、できる仕事・できない仕事、不許可や不法就労助長罪のリスクまで、行政書士の視点で分かりやすく解説します。


技術・人文知識・国際業務(技人国)とは

技人国は、日本企業で最も活用されているホワイトカラー向け在留資格です。
就労可能な業務は主に以下の3区分に分かれます。

・技術

エンジニア、システム開発、設計、機械・電気系業務など(主に理系分野)

・人文知識

営業、企画、経理、マーケティング、総務、人事など(主に文系分野)

・国際業務

翻訳・通訳、語学講師、海外向け広報など

原則として、大学卒業以上の学歴、または一定年数の実務経験が求められます。


技人国と特定技能の違いを比較

特定技能は、現場での技能労働を前提とした在留資格です。現在は16分野が対象となっています。

項目 技人国 特定技能1号
主な業務 専門・事務・技術職 現業・技能労働
単純作業 原則不可 可能
家族帯同 可能 不可
在留期間 上限なし 通算5年

技人国でできる仕事・できない仕事

できる仕事(OK例)

  • IT企業でのシステム開発、プログラミング
  • 海外事業部での英語を使った法人営業
  • 飲食チェーン本部でのマーケティング・人材管理

できない仕事(NG例)

  • 飲食店での接客・調理・清掃が主業務
  • 工場ラインでの組立・仕分け
  • 建設現場での土木・資材運び

違反した場合の重大リスク

技人国で認められない業務に従事させた場合、以下のリスクがあります。

  • 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 5年間の外国人受入れ停止
  • 建設業・派遣業などの許可取消リスク

よくある質問(FAQ)

Q1. 技人国で現場作業を一切させてはいけませんか?

A. 主たる業務が専門業務であれば、付随的・補助的な作業として一部行うことは認められる場合があります。ただし割合や頻度によっては違反となるため注意が必要です。

Q2. 特定技能から技人国への変更は可能ですか?

A. 可能です。ただし、学歴や職務内容の関連性が厳しく審査されます。単なる現場リーダーでは不許可になるケースも多いため、職務設計が重要です。

Q3. 日本語能力はどの程度必要ですか?

A. 法律上の明確な基準はありませんが、業務内容に応じた日本語能力が求められます。実務上はN2相当以上が望ましいケースが多いです。

Q4. 技人国で不許可になりやすい理由は?

A. 学歴と職務内容の不一致、業務内容が現業中心、契約内容が曖昧なケースが多く見られます。


まとめ|迷ったら専門家へ

技人国と特定技能の判断を誤ると、企業にとって大きなリスクとなります。少しでも不安があれば、早めに専門家へご相談ください。

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