ベトナム特定技能の「推薦者表」とは?必要書類や取得の流れ、注意点を行政書士が解説

ベトナム国籍の外国人を特定技能で受け入れる際、手続きの途中で見落とされがちな非常に重要な書類が「推薦者表(特定技能外国人表)」です。出入国在留管理庁(入管)の基本的な提出書類一覧表には具体的な取得手順や注意点の記載が少なく、実務において以下のようなトラブルが頻発しています。

  • 申請直前になって推薦者表の取得漏れに気づき、入国・就労スケジュールが大幅に遅れた
  • 入管から「不不備・追加資料要請(補正要求)」を受けて初めて存在を知った
  • 技能試験と日本語試験の組み合わせ基準を勘違いしており、ベトナム側で発行が拒否された

推薦者表の手続きを誤ると、郵送の往復によるタイムロスが発生するだけでなく、入管が指定する補正期日までに提出が間に合わず、最悪の場合は申請が不許可となるリスクもあります。

本記事では、外国人雇用の実務を数多く手掛ける行政書士の立場から、「ベトナム国籍の特定技能申請における推薦者表」について、必要なケースの判定方法、具体的な取得フロー、必要書類、郵送・朱書きの注意点まで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。


推薦者表とは?ベトナム国籍特有の制度を解説

推薦者表とは、日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間で締結された日越二国間協力覚書(MOC)に基づき、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)傘下の海外労働局(DOLAB)および駐日ベトナム大使館等の機関が発行する公的証明書です。

参照元:出入国在留管理庁 公式サイト(特定技能に関する二国間の協力覚書)

この制度は、送り出し過程における悪質な仲介業者(ブローカー)による不当な保証金の徴収や高額な手数料の徴収を防止し、特定技能外国人の適正な受入れと法的保護を図る目的で設置されています。そのため、他の国籍(フィリピンやインドネシアなど)の受入れ時には存在せず、ベトナム国籍者特有の必須手続きとなります。


【STEP1】ベトナム人特定技能に推薦者表が必要なケースの判断方法

チェックポイント:現在の在留資格と申請区分を確認する

推薦者表は、ベトナム国籍のすべての特定技能申請で求められるわけではありません。自社で受け入れようとしている外国人がどのルートに該当するか、必ず事前に確認してください。

◼️ 推薦者表の提出が「必要」なケース

  • 技能実習(1号・2号・3号)から特定技能1号へ変更する場合
  • 留学(2年以上のコース)から特定技能1号へ変更する場合
  • 海外(ベトナム現地等)から新たに特定技能外国人として呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請:COE申請)

◼️ 推薦者表が「不要」なケース

  • すでに特定技能として日本で就労しており、他社へ転職(特定技能から特定技能への変更)する場合
  • すでに一度「推薦者表」を提出して許可を得ている特定技能外国人の「在留期間更新許可申請」を行う場合
  • 「特定活動(特定技能移行準備)」の在留資格を経由して特定技能1号へ変更する場合(※準備期間中に推薦者表を提出済みであるため)

判別を誤って提出を怠ると、入管から追加資料提出通知書(補正要求)が届きます。指示された期日までに大使館から推薦者表を取得して提出できない場合、申請自体が不許可となるため厳重な注意が必要です。


【STEP2】推薦者表取得の全体の流れ

日本国内に在留しているベトナム人(技能実習生や留学生など)が特定技能へ変更する際の推薦者表取得手続きは、駐日ベトナム大使館(労働管理部)に対して郵送で行います。全体手順は以下の4ステップです。

  1. 対象者の条件確認:在留資格、学歴(留学の場合)、試験合格要件を確認
  2. 申請書類の作成・収集:様式のダウンロードと添付書類(住民票・原本返送用封筒など)の準備
  3. 指定先(駐日ベトナム大使館 労働管理部)へ郵送:追跡可能なレターパックプラスで送付
  4. 推薦者表の交付・返送:不備がなければ大使館より原本が郵送される

手続き自体は送付のみとシンプルですが、記載漏れや添付書類の不足があると書類がそのまま差し戻され、往復の郵送期間(1〜2週間)が完全に無駄になります。


【STEP3】推薦者表の必要書類一覧と注意点

駐日ベトナム大使館へ提出する書類一覧です。不備が発生しやすいポイントをあらかじめチェックしておきましょう。

◼️ 提出が必要な書類リスト

  • 特定技能外国人表交付申請書(ベトナム側指定様式)
  • 特定技能外国人表(ベトナム側指定様式)
  • 在留カードのコピー(両面・鮮明なもの)
  • パスポートのコピー(身分事項ページ)
  • 住民票の原本(マイナンバー記載なし、発行から3ヶ月以内のもの)
  • 技能試験の合格証明書のコピー(※技能実習2号良好修了者は評価調書や修了証で代用可)
  • 日本語試験の合格証明書のコピー(JLPT N4以上、JFT-Basic等)
  • 卒業証明書(※留学生から変更する場合のみ必要。2年以上のコース)
  • 返信用封筒(レターパックプラス:520円/お届け先欄に自社または受取人の住所・氏名を明記)

⚠️ 行政書士からのワンポイントアドバイス
特に多い不備が「分野ごとの試験免除要件の誤認」です。例えば、介護分野では『介護日本語評価試験』が別途必要になったり、建設分野やビルクリーニング分野、製造業分野では分野特有の協議会加入や認定受入計画が絡むため、試験合格証の有効性・組み合わせの精査を必ず事前に行ってください。


【STEP4】郵送方法・送付先と提出可能者

駐日ベトナム大使館労働管理部への提出は、手渡しではなく原則として郵送(レターパックプラス等)で行います。

◼️ 提出手続きを行える者(郵送可能な者)

  • 受入れ機関(外国人を受け入れる企業・事業者)の担当者
  • 登録支援機関の担当者
  • 申請取次行政書士・弁護士
  • 外国人本人

◼️ 郵送先情報

〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2F
駐日ベトナム社会主義共和国大使館 労働管理部 宛

※レターパックの品名・備考欄には、必ず赤字(または分かりやすく)で「推薦者表申請書類在中」と朱書きしてください。朱書きがない場合、館内での仕分けが遅れ、発行までに時間がかかる原因となります。


【参考】推薦者表 特有の様式ダウンロード

手続きに必要なベトナム国籍専用の様式(Wordファイル)は、以下よりダウンロードしてご活用ください。

📄 特定技能外国人表交付申請書ダウンロード(Word)

📄 特定技能外国人表ダウンロード(Word)

※上記様式はベトナム国籍者専用の二国間取決に基づく様式です。他国籍の特定技能申請には使用できませんのでご注意ください。


書類不備が発生した場合のリスクと注意点

提出書類に記入漏れや添付漏れ、証明書の記載不一致などの不備があった場合、大使館側で保留されるか、同封したレターパックプラスで差戻し・再提出要請が届きます。

一度差戻しになると、再送付のために再度レターパック料金がかかるだけでなく、書類の再取得・再送付で1〜2週間以上のスケジュール遅延が発生します。入管へのビザ申請受付時期や在留期限に影響を及ぼすため、発送前のセルフチェックが極めて重要です。


推薦者表の発行・取得にかかる期間と連絡時の実情

書類に不備がない場合、郵送してから手元に推薦者表が返送されるまでの標準的な期間はおおむね2週間前後です。

ただし、申請が集中する時期(3月〜4月の年度替わり時期など)は3週間以上かかることもあります。また実務上の注意点として、駐日ベトナム大使館労働管理部への電話問い合わせや問い合わせフォームからの連絡は、非常に繋がりづらい・回答が得られにくいのが実情です。「進捗確認の電話がつながらない」という前提で、余裕を持ったスケジュールを組むことが鉄則となります。


まとめ|ベトナム国籍の特定技能申請は事前確認と計画性が重要

  • 推薦者表は「技能実習からの変更」「2年以上の留学からの変更」「海外からの新規呼寄せ」で必須
  • 申請前に「現在の在留資格」「試験組み合わせ」「企業の受入れ要件」を正確に判定する
  • 書類不備があると大使館からの差戻しにより時間・費用コストが大きく膨らむ

ベトナム国籍の特定技能受け入れでは、推薦者表の取得要否の判断や不備のない書類作成など、専門的なノウハウが求められる場面が多くあります。「自社の場合、推薦者表が必要か判断がつかない」「自社で手続きを進めるのが不安」「確実にスムーズにビザを取得したい」とお悩みの企業担当者様は、早期に専門の行政書士へご相談いただくことをおすすめします。

【参考:法務省(出入国在留管理庁)公式資料】

※制度や手続きの最新詳細については、必ず出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。


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