ベトナム特定技能の「推薦者表」とは?必要書類や取得の流れ、注意点を行政書士が解説

ベトナム国籍の外国人を特定技能で受け入れる際、見落とされがちな書類の一つが「推薦者表」です。
提出書類一覧表には詳細な説明がなく、

・申請時に取得を忘れてしまう
・入管からの追加資料要請で初めて気づく

といったケースも少なくありません。

本記事では、ベトナム国籍の特定技能申請における推薦者表について、行政書士の立場から

・どんな場合に必要なのか
・取得の流れ
・必要書類
・郵送時の注意点

を分かりやすく解説します。

 

推薦者表とは?ベトナム国籍特有の制度を解説

推薦者表とは、日越二国間取決(MOC)に基づき、ベトナム側機関が発行する書類で、一定の在留資格から特定技能へ移行する場合に提出が求められます。

参照URL:出入国在留管理庁 公式サイト(特定技能に関する二国間の協力覚書)

ベトナム国籍特有の制度であり、すべての特定技能申請で必要になるわけではありません。

 

【STEP1】ベトナム人特定技能に推薦者表が必要なケースの判断方法

ポイント:在留カード記載の在留資格を確認

以下の在留資格から、特定技能へ変更する場合は、原則として推薦者表の取得が必要です。

・技能実習
・留学(2年以上のコース)

その他、留資格認定証明書交付申請の場合も必要となります。

一方、次のようなケースでは推薦者表は不要です。

・特定技能からの転職
・特定活動(特定技能移行準備)を経由して特定技能へ変更
・すでに推薦者表提出済みの特定技能更新

判断を誤ると、申請後に追加資料対応が必要になるため注意が必要です。
また、入管指定の提出期日までに提出ができない場合は、不許可となる可能性もあります。

 

【STEP2】推薦者表取得の全体の流れ

日本国内で取得する場合の流れは、以下のとおりです。

①推薦者表の提出要否を確認
②必要書類を準備
③指定先へ郵送
④推薦者表の交付・返送

手続自体はシンプルですが、書類不備があると往復郵送が発生し、時間と費用が余計にかかります。

 

【STEP3】推薦者表の必要書類一覧

◼️必要書類
・特定技能外国人表交付申請書
・特定技能外国人表
・在留カード(両面コピー)
・パスポート(身分事項ページ)
・住民票
・技能試験の合格証明書
・日本語試験の合格証明書
・卒業証明書(留学生の場合)
・レターパックプラス(原本返送用)

技能・日本語試験の組み合わせミスもよくある不備ポイントです。

 

【STEP4】郵送方法と提出者

提出できる人(原則)
以下のいずれかが郵送可能です。

・受入機関(企業)
・登録支援機関
・申請取次者(行政書士等)
・本人

 

郵送先
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町10-4
WACT代々木上原ビル2F

※郵送時、備考欄に「推薦者表申請書類」と朱書きしてください。

 

【参考】推薦者表 特有の様式

📄 特定技能外国人交付申請書ダウンロード(word)

📄 特定技能外国人表ダウンロード(word)

※様式はベトナム国籍専用であり、他国籍では使用しません。

 

不備がある場合の注意点

不備があると、同封したレターパックで差戻し・追加提出依頼が届きます。
その都度、再郵送が必要になり、郵送費がかさむ原因になるため事前チェックが極めて重要です。

 

推薦者表の取得期間はどれくらい?

書類に不備がなければ、おおよそ2週間前後で推薦者表が返送されます。
なお、ベトナム大使館や関係機関への電話・フォームでの問い合わせは、ほとんど繋がらないのが実情です。

 

行政書士に依頼するメリット

  • 推薦者表の要否判断

  • 書類不備の事前チェック

  • 入管申請とのスケジュール調整

を一括で対応できるため、特定技能申請をスムーズに進めたい場合は専門家への依頼が有効です。

 

まとめ|ベトナム国籍・特定技能申請は事前確認が重要

  • 推薦者表はケース限定で必要

  • 在留資格の確認が最重要

  • 不備があると時間・費用ロスが大きい

ベトナム国籍の特定技能申請で
「推薦者表の取得が必要か分からない」「確実に進めたい」
といった場合は、専門家に早めに相談することをおすすめします。

【参考:法務省(出入国在留管理庁)公式資料】

※詳細は出入国在留管理庁公式情報をご確認ください。

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