特定技能2号の誓約書(様式1-32号)が2026年10改訂!指導対象者の緩和と実務対応を解説
2026年10月19日、出入国在留管理庁より「特定技能外国人受入れに関する運用要領」および「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の一部改正が公表されました。
今回の見直しは、2号特定技能外国人の受入れにおいて大きなハードルとなっていた「指導対象者の要件」や「手続き運用」の大幅な柔軟化・緩和が主な内容です。「受入れ要件を満たせていないため更新や変更の申請が通らないのでは?」と不安を抱えていた企業の人事・採用担当者様にとって、現場の実務に即した非常に重要な見直しとなります。
本記事では、外国人雇用の実務に精通した行政書士の視点から、今回の運用改正における具体的な変更点、出入国在留管理庁(入管)の公式Q&Aで示された新運用のポイント、企業が取るべき実務対応、そして旧様式で申請済みの案件への影響まで分かりやすく徹底解説します。
この記事のポイント(概要)
- 指導対象者の一時的な不足が容認:採用プロセス中や離職等で指導対象者が一時的に不在でも、誓約書の「留意事項5」に理由を明記すれば申請可能です。
- 別事業所・別部署のスタッフも対象に:合理的な事情や適切な指導体制が確保されていれば、同一事業所・同一部署でなくても指導対象として柔軟に認められます。
- 重複指導の制限緩和:専門性が異なる場合や分野特有の事情がある場合、別の2号外国人から指導を受けている者も指導対象にカウント可能です。
- 申請中案件(2026年8月20日〜10月19日提出)の取扱い:原則として新様式への差し替えが必要ですが、旧様式で既に要件を満たしている場合は差し替え不要です。
目次
Toggle2号特定技能の「指導対象者要件」とは?制度の基本
まず前提として、特定技能2号制度における指導対象者の要件と役割についておさらいしておきましょう。
特定技能2号は、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能を持つ外国人に与えられる在留資格です。現場で自ら専門的・技術的な高度な業務を行うだけでなく、技能実習生や1号特定技能外国人などに対して「指導・管理を行う役割」を担うことが求められています。
そのため、特定技能2号の受入れにあたっては、分野ごとに定められた人数の「指導を受ける対象者」を確保し、在留諸申請時に「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」を提出して申告しなければなりません。
【参考】特定産業分野ごとの必要な指導対象人数(例)
- ビルクリーニング分野:1名以上
- 工業製品製造業分野:2名以上
- 建設分野:2名以上
- 造船・舶用工業分野:1名以上
- 自動車整備分野:1名以上
- 航空分野(グランドハンドリング区分):1名以上(その他区分は2名以上)
- 宿泊分野:2名以上
- 農業分野:2名以上
- 漁業分野:2名以上
- 飲食料品製造業分野:2名以上
- 外食業分野:2名以上
これまでは、この「指導対象者」の人数や配置形態(同一事業所・同一部署・フルタイム勤務など)について非常に厳格な判断がなされていたため、人手不足や配置転換の過渡期にある企業において申請時の大きな課題となっていました。
2026年10月19日改正で何が変わった?3つの主要変更点
2026年10月19日付けの運用要領改訂および誓約書(参考様式第1-32号)の変更により、現場の運用は以下のように大きく緩和・改訂されました。
| 確認項目 | 従来の取扱い(改正前) | 2026年10月19日以降の新運用 |
|---|---|---|
| 指導対象者の人数不足 | 規定数に達していない場合、要件不適合として不許可のリスクが高い。 | 一時的な不足である場合、誓約書の「留意事項5」にチェックを入れ理由を記載すれば申請可能。 |
| 就業場所・部署の違い | 原則として同一事業所への出勤・同一部署への所属が必須。別事業所の者は除外。 | 就業場所が複数ある場合や組織体制上適切に指導が行われている場合は、別事業所・別部署も柔軟に容認。 |
| 他の2号からの重複指導 | 他の2号特定技能外国人から指導を受けている者は、指導対象から原則除外。 | 専門性が異なる2号が同一人を指導する場合や分野特有の事情がある場合は対象に含められる。 |
入管庁の公表Q&Aから読み解く実務ポイント
運用要領の改正に合わせて、出入国在留管理庁の公式Webサイトで追加されたQ&A(Q102〜Q105)に基づき、企業の実務担当者が押さえるべき重要ポイントを詳しく解説します。
① 指導対象者が足りない・不在の場合の対応(Q102関係)
「指導対象者が一時的に不足している」「指導対象者がフルタイム勤務ではない」などの事情がある場合でも、即座に申請が不許可になるわけではありません。
改訂後の新誓約書(参考様式第1-32号)にある「留意事項5」のチェックボックスにチェックを入れ、不足している具体的な理由と今後の見込みを記載して提出することで、柔軟な審査が行われます。
② 「一時的な不在」と認められる具体例(Q103関係)
入管庁のQ&Aでは、「一時的な不在」の典型例として以下のケースが挙げられています。
- 採用プロセス中:指導対象となる人員の採用活動を進めているが、申請時点でまだ確定していない場合。
- 突然の離職・休職:既存の指導対象者が自己都合退職や産休・育休・病気等で休職し、一時的に2号外国人が指導する対象が不在となっている場合。
恒久的に指導を行わない体制ではなく、組織の過渡期として一時的に人員が不足していることが客観的に説明できれば、柔軟に取り扱われます。
③ 別事業所や別部署のスタッフを指導対象にする条件(Q104関係)
指導対象者は「同一事業所に出勤し、同一部署に所属する」のが原則ですが、以下のケース等では別事業所・別部署の者であっても指導対象として認められます。
- 2号特定技能外国人や指導対象者の就業場所がエリア内で複数存在する(回遊・巡回型の働き方など)場合
- 所属機関・所属部署の管理体制等に照らして、遠隔や定期訪問等により実質的かつ適切に指導が行われていると認められる場合
④ 2026年8月20日〜10月19日の間に旧様式で申請した案件の取扱い(Q105関係)
運用見直しが行われた2026年10月19日より前(2026年8月20日〜10月19日)に旧様式の誓約書で提出し、現在審査中の案件についても、すべて見直し後の新基準で審査されます。
【重要】誓約書の差替え(出し直し)が必要なケース・不要なケース
- 原則(差し替え必要):新運用に基づく柔軟な取り扱い(一時的不在の理由記載や別事業所の対象者追加など)を適用して審査を受ける場合は、新様式の誓約書を改めて提出(差し替え)する必要があります。
- 例外(差し替え不要):旧様式の誓約書で提出しており、その時点で特定産業分野ごとに必要とされる数の指導対象者がすでに適切に記載・充足されている場合は、新様式へ差し替える必要はありません。
企業が今すぐ取り組むべき実務チェックリスト
今回の運用改正を受け、特定技能2号の受け入れや在留資格変更・更新手続きを予定している企業様は、以下のステップで自社の状況を確認し、手続きを進めてください。
- 現在申請中(審査中)の案件の洗い出し:2026年8月20日以降に旧様式で申請した案件があるか確認し、指導対象者の記載状況に応じて新様式への差し替えが必要か判断する。
- 社内の指導体制と実態の再確認:人員不足や拠点の違い等を理由に2号への移行や申請を諦めていた社内人材がいないか再検討する。
- 理由書の論理的作成:指導対象者が一時的に不足している場合は、単に「いません」と書くのではなく、「採用プロセス中であること」「いつまでに充足する予定か」などを客観的な事実に基づき記載する。
- 最新様式のダウンロード:出入国在留管理庁の公式Webサイトから、2026年10月19日改訂版の「参考様式第1-32号」を取得して作成する。
まとめ:制度改定を追い風に確実な2号特定技能受入れを
今回の特定技能2号に関する運用要領および誓約書(参考様式第1-32号)の見直しは、現場の実態に配慮した実質的な規制緩和であり、企業にとって特定技能2号の活用範囲を広げる大きなチャンスです。
ただし、柔軟な取り扱いが認められるとはいえ、「一時的である理由」や「別拠点であっても適切に指導できる体制」を説得力のある書類として入管に示さなければ、不許可や審査の長期化につながるリスクは依然として残ります。
自社の状況が緩和要件に該当するか判断がつかない場合や、理由書の書き方・申請書類の作成に不安がある場合は、外国人雇用と入管手続きの専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。
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