【2027年義務化】特定技能の支援責任者「養成講習」とは?内容・日程・受講要件を解説
「2027年(令和9年)4月から、特定技能外国人を受け入れる企業の支援責任者に『養成講習の受講』が義務付けられる」というニュースをご存じでしょうか?
特定技能制度は、深刻な人手不足を解消する救世主として多くの企業で活用されています。しかし、制度の適正化に向けた法改正や省令改正が頻繁に行われており、受け入れ企業(特定技能所属機関)にはこれまで以上の「適正な支援体制」が求められています。
「うちの会社も対象になるの?」「いつまでに受講すればいい?」「自社支援と登録支援機関委託でどう違う?」といった企業の外国人雇用担当者の疑問や不安を解消するため、本記事では制度の基礎知識から最新の改正ポイント、受講手順までを徹底的に分かりやすく解説します。
目次
Toggle1. 特定技能制度の基本と「支援責任者・担当者」の役割
特定技能制度において外国人を受け入れる企業は、単に雇用契約を結ぶだけでなく、彼らが日本で安心して働き、生活できるようにするための「支援」を行うことが法律で義務付けられています。
まずは、社内で中心的な役割を担う「支援責任者」と「支援担当者」の違いや、自社で支援を行うための基本ルールを押さえておきましょう。
支援責任者と支援担当者の違いとは?
特定技能外国人を受け入れる際、企業は社内の役員や職員から「支援責任者」と「支援担当者」を選任しなければなりません。
| 区分 | 主な役割 | 選任の要件・立場 |
|---|---|---|
| 支援責任者 | 1号特定技能外国人支援計画の作成、支援業務の統括・管理、行政機関との連絡調整などを一括して管理する責任者。 | 役員または職員から1名選任。特定技能外国人を直接監督する立場(直属の上司等)にない「中立的な立場」の者。 |
| 支援担当者 | 事前ガイダンス、出入国の送迎、住宅確保、生活オリエンテーション、定期面談などの実務を直接行う担当者。 | 事業所ごとに1名以上選任。責任者と同様に、直接の指揮命令権を持たない中立的な立場が必要。 |
※支援責任者が支援担当者を兼任することも可能ですが、その場合でも双人の要件を満たしている必要があります。
特定技能の自社支援を行うための主な要件
登録支援機関に委託せず、自社で特定技能外国人の支援(自社支援)を行うためには、以下のいずれかの実績・経験が必要です。
- 過去2年間における受入れ実績:過去2年間に中長期在留者(就労資格を持つ外国人)の受入れまたは管理を適正に行った実績があること。
- 生活相談業務の経験:選任された支援責任者または支援担当者が、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること。
これらの実績がない場合、自社支援は認められず、登録支援機関へ支援計画の全支援業務を委託する必要があります。
2. なぜ必要?特定技能制度における「養成講習」導入の背景
出入国在留管理庁(入管庁)が特定技能制度に「養成講習」を導入した最大の目的は、「支援の質の向上」と「外国人労働者の人権擁護・適正な在留環境の整備」です。
制度創設以降、受入れ企業や登録支援機関の中には、法律知識の不足や支援体制の不備から、以下のようなトラブルが発生するケースが見られました。
- 労働関係法令や入管法令の理解不足による過重労働や賃金未払い
- 生活オリエンテーションや定期面談が形骸化し、外国人が孤独や不安を抱える
- 支援責任者が直接の監督者を兼ねてしまい、相談機能が正常に働かない
こうした課題を解決し、1号特定技能外国人が安定して日本で生活・就労できるよう、支援を統括する「支援責任者」に対し、法務大臣が指定する講習の受講を義務付ける制度改革が行われました。
3. 【2027年最新】特定技能「養成講習」義務化と経過措置のポイント
出入国在留管理庁が公表した要領に基づき、企業が必ず押さえておくべき「義務化」のスケジュールと重要ルールを整理しました。
養成講習義務化の適用スケジュール
出入国管理及び難民認定法施行規則等の改正により、2027年(令和9年)4月1日以降、特定技能所属機関または登録支援機関で支援責任者を選任する際は、「過去3年以内に養成講習を修了した者」でなければならなくなります。
さらに、選任後も引き続き3年ごと(修了証明書交付日から3年以内)に再受講し、修了を継続することが義務付けられます。
附則による当面の適用猶予(経過措置)について
改正省令の附則(令和7年法務省令第45号附則第3条・第8条)により、講習修了に係る義務規定は当面の間、適用が猶予(適用しない)とされています。
ただし、講習実施機関(養成講習機関)の募集や準備が整い次第、本格運用が開始されます。直前になって慌てて受講枠を探すことがないよう、企業としては募集開始と同時に計画的な受講を進めることが推奨されます。
支援担当者の養成講習受講は「推奨」
法令上、養成講習の受講が義務付けられているのは「支援責任者」ですが、現場で直接外国人に対応する「支援担当者」についても、適正な支援を実施する観点から受講が強く推奨されています。
4. 養成講習の具体的なカリキュラムと講習内容
養成講習は、合計6.0時間の講義と理解度テストで構成されています。特定技能制度の概要から労働法令、支援の実務まで、実務に直結する専門知識を満遍なく網羅した内容です。
| 講義科目 | 時間 | 主な講義内容・ポイント |
|---|---|---|
| Ⅰ. 特定技能制度の概要 | 1.0時間 | 制度の目的・仕組み、分野・業務区分、特定技能所属機関・登録支援機関の基準、行政処分・罰則、二国間取決め(MOC)など |
| Ⅱ. 出入国管理及び難民認定法 | 1.0時間 | 入国・在留許可申請手続、在留カード手続、在留資格取消事由、退去強制事由、不法就労防止(過去の違反事例含む) |
| Ⅲ. 労働関係法令 | 1.5時間 | 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、職業安定法、ハラスメント防止、同一労働同一賃金、妊娠・出産に伴う不利益取扱いの禁止等 |
| Ⅳ. 1号特定技能外国人に対する支援の行い方 | 1.5時間 | 義務的支援(事前ガイダンス、送迎、住宅確保、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応等)の具体的事例、キャリアアップ支援(特定技能2号変更に向けた支援等) |
| Ⅴ. 支援責任者としての職務遂行上の留意点 | 0.5時間 | 届出・公租公課支払の統括、令和9年以降の支援体制変更点など |
| Ⅵ. 理解度テスト・解説 | 0.5時間 | 全問○×方式による理解度テスト(20問)および解説 |
修了条件と「理解度テスト」の基準
講習の最後には、受講内容が定着しているかを確認する「理解度テスト」が行われます。
- 出題形式:全問○×方式(20問)
- 合格基準:正答率80%以上(16問以上正解)
- 修了証明書:テスト合格者に電子媒体(編集制限・パスワード付きPDF等)で交付
※不合格者や、遅刻・途中離席があった者、受講態度が不良と判断された者には修了証明書が交付されません。
5. 養成講習の受講方法と開催形態(オンライン/対面)
養成講習は、受講者が全国どこからでも受講できるよう、柔軟な実施方式が定められています。
オンライン(非対面方式)受講のルール
養成講習機関には、オンラインによる双方向リアルタイム講習が必須として義務付けられています。あらかじめ録画された動画を見る「ビデオ視聴」は認められていません。
- 形式:講師と受講者が音声・映像で同時に意思疎通できるWeb会議システムを使用
- 定員:不正防止および質を保つため、1回あたり30名程度が上限
- 本人確認:Web画面上でマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付き公的証明書で厳格に実施
- 受講環境:移動中の車内などは不可。静かな環境で常時カメラをONにして受講
対面方式の講習
養成講習機関によっては、主要都市等の会場で対面方式による講習が任意で開催される場合もあります。
🔗 入管HP
6. 企業の担当者が注意すべき「実務上の違反・欠格リスク」
特定技能外国人を受け入れる企業が最も避けなければならないのは、知らず知らずのうちに法令・基準違反を犯し、受入れ停止(欠格事由)に陥ることです。
講習内容でも強調される、実務上で特に事故が起きやすいポイントを解説します。
1. 支援費用の本人負担(天引き・徴収)の禁止
事前ガイダンス、送迎、生活オリエンテーション、通訳手配、相談対応など、義務的支援に要する費用を特定技能外国人本人に直接・間接問わず負担させることは固く禁止されています。給与からの不当な天引きや、支援費用の徴収は重大な法令違反となります。
2. 二重契約・保証金・違約金契約の厳禁
「途中で失踪した場合は違約金を支払う」「失踪防止のために保証金を預かる」といった契約は、名目のいかんを問わず違法です。国内外のブローカーや送出機関が関与しているケースも含め、企業側が認識して雇用した場合は5年間の受入れ停止となります。
3. 住居費・食費の実費徴収ルール
社宅や賃貸物件を会社で確保して提供する場合、外国人から徴収できる住居費は「実費(実際に要した借上費用や維持費等)を居住人数で割った合理的な額」に限られます。社宅の提供によって会社が利益を得ることは禁止されています。
4. 定期届出および随時届出の徹底
受入れ状況や支援実施状況の定期届出(毎年5月31日まで)のほか、以下のような事由が生じた場合は14日以内の「随時届出」が必要です。
- 雇用契約の変更・終了・新規締結
- 支援計画の変更
- 外国人受入れ困難時(受入れ困難・行方不明発生時など)
- 租税・社会保険料の未納など基準不適合を知ったとき
7. 特定技能の養成講習に関するよくある質問(FAQ)
企業の雇用担当者様から寄せられる代表的なご質問に回答します。
Q1. 登録支援機関に全面委託している場合、自社の社員も養成講習を受ける必要がありますか?
A1. 支援計画の「全部」の実施を登録支援機関に委託している場合、自社で支援責任者を選任する必要がないため、貴社の社員が養成講習を受講する義務はありません(委託先の登録支援機関の支援責任者が講習を修了している必要があります)。ただし、制度への理解を深めるため受講することは推奨されます。
Q2. 支援責任者は現場で外国人を直接指導する「工場長」や「現場監督」でもなれますか?
A2. なれません。支援責任者および支援担当者は、特定技能外国人に対して直接の指揮命令権を持つ立場(直属の上司、工場長、現場監督等)であってはならず、「中立的な立場」であることが要件とされています。
Q3. 理解度テストに落ちてしまった場合はどうなりますか?
A3. 理解度テストで正答率80%未満(不合格)となった場合、修了証明書は交付されません。その場合、再度講習の受講申し込みを行い、講義の受講からテストまでをやり直す必要があります。
Q4. 講習修了証明書に有効期限はありますか?
A4. 修了証明書の有効期間は「3年間」です。支援責任者として選任され続けるためには、修了日から3年以内に再度養成講習を受講し、修了更新を重ねていく必要があります。
8. まとめ:最新情報をキャッチして安全・安心な外国人採用を
特定技能制度は、人手不足を解消する強力な選択肢である一方、法令遵守や支援体制の構築において高度な専門知識が求められます。
2027年4月からの支援責任者に対する養成講習の義務化をはじめ、制度変更に遅れることなく対応することが、コンプライアンスの遵守と安定した企業経営につながります。
「知らなかった」では済まされないリスクから会社を守るために。
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