【2027年改正】特定技能1号の支援体制要件見直しを徹底解説!企業が今から始めるべき準備とポイント
外国人材の活用が進む中で、大きな注目を集める「特定技能」制度。しかし、令和9年(2027年)4月1日施行の法改正により、特定技能1号の受入体制や登録支援機関に対する要件が大幅に強化されることをご存じでしょうか。
2026年7月28日に入管より発表された今回の改正は、出入国管理及び難民認定法(入管法)や省令の基準見直しによるもので、企業や支援機関の体制・体制人数・教育要件に至るまで、極めて具体的かつ厳格なルールが設定されました。
「うちは今まで通りで大丈夫だろう」「登録支援機関に任せてあるから安心」と油断していると、令和9年4月以降、特定技能外国人の受け入れができなくなったり、法令違反に問われたりするリスクがあります。
本記事では、企業の外国人雇用担当者様に向けて、今回の制度改正における5つの主要ポイントと、企業が今から準備すべき実務上の対応策を分かりやすく徹底解説します。
この記事でわかること
* 令和9年4月1日施行「特定技能1号支援体制要件」の改正ポイント
* 自社支援(受入企業)と委託支援(登録支援機関)それぞれに必要な対応
* 1人あたり「受入50人未満」「委託10機関未満」の人数上限ルール
* 法令違反を防ぐために企業が今すぐ始めるべき準備
目次
Toggle1. なぜ今?特定技能1号の支援体制が見直される背景
特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため2019年に創設されました。しかし制度の拡大に伴い、一部の受入企業や登録支援機関において「適切な支援が行われていない」「支援担当者の知識不足によるトラブル」などが問題視されるようになりました。
そこで入管庁は、1号特定技能外国人に対する支援を一層適正に行うことを目的として、「出入国管理及び難民認定法施行規則」および「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」を改正しました。
施行日は令和9年(2027年)4月1日です。まだ先のことのように思えるかもしれませんが、社内体制の再構築や資格の取得、人員の確保には十分な準備期間が必要です。
2. 【要点整理】支援体制要件の主な改正点5選
入管庁が発表した改正点の要点は、大きく分けて以下の5点です。
| 改正項目 | 改正の概要 |
|---|---|
| ① 事業所ごとの選任義務 | 支援を行う事業所(事務所)ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者をそれぞれ1名以上選任する(兼務は可)。 |
| ② 従事者の限定 | 支援業務に従事できる者を「支援責任者」および「支援担当者」に限定する。 |
| ③ 養成講習の受講義務化 | 支援責任者に対し、支援能力向上のための養成講習(入管法・労働法令等)の受講を義務付ける。 |
| ④ 委託機関数の上限設定 | 登録支援機関において、支援担当者(責任者兼務可)1人あたりが委託を受けられる特定技能所属機関(受入企業)数を「10未満」とする。 |
| ⑤ 支援対象者数の上限設定 | 支援責任者・担当者1人あたりが支援できる1号特定技能外国人の数を「50人未満」とする。 |
それぞれの内容を、初心者にもわかりやすく掘り下げて解説します。
3. 改正点ごとの詳細解説
① 事業所ごとに「常勤」の支援責任者・支援担当者の配置が必須に
これまでは企業全体での配置で認められるケースもありましたが、改正後は「支援を行う事業所(登録支援機関の場合は事務所)ごと」に、それぞれ常勤の役員または職員の中から1名以上を選任しなければなりません。
なお、支援責任者が支援担当者を兼務することは可能です。
【例:自社支援を行う場合】
* A工場(事業所):支援責任者1名、支援担当者2名
* B工場(事業所):支援責任者兼支援担当者1名
※事業所が分かれている場合は、それぞれの事業所で常勤者から選任する必要があります。
② 支援業務を行える人が「支援責任者・担当者」のみに限定
従来は、明確な選任手続きを経ていない現場の一般社員が支援業務を補佐・代行するケースが散見されました。しかし改正後は、あらかじめ選任された支援責任者・支援担当者以外の者が支援業務に従事することが禁止されます。
これにより、支援の責任の所在が明確化され、質の低い支援や放置が防止されます。
③ 支援責任者への「養成講習」受講が義務化
支援責任者の専門性と能力を高めるため、入管法や労働関係法令等に関する「養成講習」の受講が義務付けられます。
外国人材を適正に支援するには、労働基準法、安全衛生法、入管法などの正しい法的知識が欠かせません。講習の実施主体や受講頻度などの詳細は今後発表されますが、企業は指定された講習をスケジュール通りに受講させる体制を整える必要があります。
④ 登録支援機関の委託機関数は「1人あたり10機関未満」
登録支援機関が支援業務の委託を受ける場合、支援責任者・担当者1人あたりが対応できる特定技能所属機関(受入企業)の数が制限されます。
計算式としては、「支援担当者の数が、委託を受けている所属機関の数を10で割った数を超えていること」(=1人あたり10機関未満)となります。
【例:登録支援機関が25社の企業から委託を受ける場合】
25機関 ÷ 10 = 2.5人 → 3人以上の支援責任者・担当者が必要となります。
⑤ 支援できる外国人の数は「1人あたり50人未満」
自社支援・登録支援機関を問わず、支援責任者・担当者1名が対応できる特定技能外国人の人数上限が設定されました。
計算式としては、「支援担当者の数が、支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていること」(=1人あたり50人未満)となります。
- 支援者1人の場合:特定技能外国人は50人未満(最大49人まで)
- 支援者2人の場合:特定技能外国人は100人未満(最大99人まで)
- 支援者3人の場合:特定技能外国人は150人未満(最大149人まで)
自社で多数の特定技能外国人を雇用している企業や、大規模に支援を行っている登録支援機関は、抱えている外国人数に応じて担当者を増員しなければなりません。
4. 自社支援企業と登録支援機関が受ける影響と対策
この改正により、受入企業(特定技能所属機関)と登録支援機関の双方が具体的なアクションを求められます。
自社支援を行っている企業の影響と対策
登録支援機関に委託せず、自社で特定技能外国人の支援を行っている企業(自社支援)は、以下の点に注意が必要です。
- 事業所ごとの人員確保:本社だけでなく、各工場・店舗ごとに常勤の支援責任者・担当者を置けているか再確認する。
- 人数の計算:自社の特定技能外国人が50人以上になる場合、追加で担当者を選任しなければならない。
- 受講の手配:支援責任者に選任する社員に対し、施行日までに養成講習を受けさせる。
登録支援機関に支援を委託している企業の影響と対策
支援を登録支援機関に丸投げしている企業も無関係ではありません。
委託先の登録支援機関が「10機関未満」「50人未満」の基準オーバーにより、令和9年4月以降に契約を維持できなくなったり、委託費用の値上げを要求されたりする可能性があります。今から委託先の体制や対応方針を確認しておくことが大切です。
5. 令和9年4月1日に向けたスケジュールと準備ステップ
改正施行は令和9年4月1日ですが、直前になって慌てないよう、以下のステップで計画的に準備を進めましょう。
- ステップ1:現状の体制チェック(〜令和8年中)
自社の事業所ごとの常勤職員数、特定技能外国人の人数、現在の支援担当者の選任状況を整理します。 - ステップ2:必要人数の算出と選任(〜令和8年秋)
「50人未満」ルールに照らし合わせ、不足している場合は候補者を選定・選任します。 - ステップ3:養成講習の受講(〜令和9年3月)
順次開催される予定の養成講習を、支援責任者に計画的に受講させます。 - ステップ4:社内規定・支援計画の更新(令和9年4月1日〜)
新しい基準に基づいた支援計画書を作成・変更し、新体制で運用を開始します。
6. まとめ:適正な受入れ体制の構築が企業の成長につながる
今回の改正は、一見すると企業にとって負担増に思えるかもしれません。しかし、支援体制を適正に整えることは、外国人の定着率向上やトラブル防止、ひいては企業のコンプライアンス強化とイメージアップに直結します。
制度の変更点を正しく理解し、早め早めの準備を進めていきましょう。
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