【2026年10月改正】自動車運送業の特定技能要領別冊を変更点から解説!受入企業の必須要件まとめ

2026年10月9日、国土交通省・出入国在留管理庁より「特定の分野に係る要領別冊(自動車運送業分野)」の改正が公表されました。

今回の改正は、トラック・タクシー・バス事業者様が外国人材を受け入れる際の「日本語能力要件」「新任運転者研修」「職場環境要件」など、実務に直結する変更点が多く含まれています。

「法改正を知らずに採用を進めてしまい、在留資格申請が不許可になってしまった……」といったトラブルを防ぐため、本記事では企業の採用・労務担当者様向けに、今回の法改正の重要ポイントを分かりやすく解説します。

この記事でわかる改正の要点

  • タクシー・バス分野における「CEFR B1(JLPT N3)相当」への日本語基準の見直しと猶予措置
  • 日本語能力「A2.2相当(JLPT N4等)」で受け入れる際の新条件(日本語学習プラン・サポーター同乗・離島半島特例)
  • トラック運送業等における職場環境認証制度(日本海事協会認証・Gマーク)の明確化
  • 在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」を活用した入国手続きの流れ

1. 自動車運送業における特定技能制度の基本構造

自動車運送業分野の特定技能1号は、「トラック」「タクシー」「バス」の3つの業務区分で構成されています。外国人が即戦力として乗務するためには、技能試験の合格だけでなく、日本の運転免許(第一種・第二種)の保有および専門研修の修了が義務付けられています。

区分 主たる業務 必要となる資格・要件
トラック運転者 運行業務(安全な貨物輸送)、荷役業務(積付け等) 特定技能1号評価試験(トラック)+ 第一種運転免許
タクシー運転者 運行業務(安全な旅客輸送)、接遇業務(乗客対応) 特定技能1号評価試験(タクシー)+ 第二種運転免許 + 新任運転者研修
バス運転者 運行業務(一般乗合・貸切・特定バス等の輸送)、接遇業務 特定技能1号評価試験(バス)+ 第二種運転免許 + 新任運転者研修

※車両の清掃や運行前後の準備・片付けといった関連業務に付随的に従事することは認められますが、専ら清掃のみに従事させることは認められません。

2. 2026年10月改正の主要ポイント【比較解説】

今回の要領別冊の改正における最大の変更点は、旅客運送(タクシー・バス)における日本語能力要件の厳格化と、それに伴う柔軟な受入緩和措置の整理です。

旅客運送(タクシー・バス)の日本語要件が「B1(JLPT N3)相当」へ

乗客との意思疎通や緊急時の対応が求められるタクシー・バス分野では、原則として日本語能力要件が「日本語教育の参照枠」B1相当以上(JLPT N3以上等)と明記されました。

A2.2相当(JLPT N4等)で受け入れるための3つの必須要件

日本語能力がA2.2相当(JLPT N4またはJFT-Basic A2.2相当)の外国人を採用する場合、以下の3条件をすべて満たす必要があります(※貸切バスは除きます)。

  1. 日本語学習プランの作成・認証:B1相当へのステップアップに向けた学習プラン(分野参考様式第15-16号)を作成し、協議会の各分科会(タクシー分科会/バス分科会)の認証を受けること。
  2. 日本語サポーターの同乗:乗客や営業所、警察・消防との意思疎通を補助する「日本語サポーター(自社で6ヶ月以上雇用の運転士や経験者等)」を同乗させること。
  3. 新任運転者研修修了証への記載:全国ハイヤー・タクシー連合会または日本バス協会が発行する研修修了書類に、日本語サポーターの要件確認が記載されていること。

【特例】離島・半島地域におけるバス単独乗務の要件

離島・半島地域(離島振興対策実施地域や半島振興対策実施地域等)で乗合バス・特定バスを運行する場合、一定条件を満たせば日本語サポーターを同乗させずに単独乗務が認められます。

  • 運行路線を含む自治体から「連携に係る協力同意書(分野参考様式第15-17号)」を受領していること。
  • 車内に通信機器(リアルタイム映像が確認できるドライブレコーダー、ウェアラブルカメラ、翻訳機器等)を備え、営業所との緊急連絡体制を確保していること。

3. 受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき職場要件

外国人運転者を適正に雇用し、過重労働や事故を未然に防ぐため、企業側にも厳格な基準が定められています。

  • 認証・認定の保有:一般財団法人日本海事協会の「運転者職場環境良好度認証制度」の認証、またはトラック運送業における「Gマーク(安全性優良事業所)」の認定を受けていること。
  • 協議会への加入:出入国在留管理庁への申請前に、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員となること。
  • 派遣雇用の禁止:自動車運送業分野での特定技能外国人の受け入れは「直接雇用」のみです。労働者派遣による受け入れは厳禁とされています。

4. 在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」の活用

外国人が日本で運転免許(外免切替・二種免許)を取得し、新任運転者研修を修了するためには一定の期間が必要です。そのため、事前に「特定活動(特定自動車運送業準備)」という在留資格で入国・在留させることが認められています。

在留期間の上限:トラックは最大6ヶ月、タクシー・バスは最大1年(※特定技能1号の通算5年にはカウントされません)。免許取得や研修修了後は、速やかに「特定技能1号」への変更申請を行う必要があります。

5. 申請時に必要な確認書類チェックリスト

法改正に伴い、入管へ提出する証明書類の確認が重要になります。特にA2.2相当の日本語能力で申請する場合は添付書類が増加します。

対象区分 提出・確認が必要な主な書類
共通 ・誓約書(分野参考様式第15-1号)
・協議会の構成員証明書
トラック ・特定技能1号評価試験(トラック)合格証 + 第一種免許証の写し
・日本語能力証明書(JLPT N4以上またはJFT-Basic A2.2以上等)
※技能実習2号を良好修了した者は日本語試験が免除されます。
タクシー・バス
(A2.2相当で受け入れる場合)
・特定技能1号評価試験(タクシー/バス)合格証 + 第二種免許証の写し
・新任運転者研修の修了を証する書類(日本語サポーター確認の記載付き)
・分科会の認証を受けた「日本語学習プラン(分野参考様式第15-16号)」
・自治体との「協力同意書(分野参考様式第15-17号)」(※離島・半島で単独乗務する場合)

6. まとめ:適正な外国人雇用に向けた行政書士法人のサポート

今回の運用要領の改正により、自動車運送業における特定技能外国人の採用ハードルは整理されたものの、日本語学習プランの作成や自治体・業界団体との連携、手続き書類の精密さがより厳しく問われるようになりました。

実務上の不備や要件漏れがあると、不許可リスクが高まるだけでなく、入管法や労働関係法令のコンプライアンス違反に繋がるおそれがあります。

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