なぜ今「特定技能2号」が注目されるのか? 企業が知っておくべきメリット・対象分野・移行条件を徹底解説
目次
Toggleはじめに|特定技能2号が企業の人材戦略の鍵となる理由
近年、日本では少子高齢化による深刻な人手不足が続いており、多くの企業が外国人材の活用を進めています。その中核を担う制度が「特定技能制度」です。
特定技能制度には、
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特定技能1号
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特定技能2号
の2種類があります。
特定技能1号が「一定の技能を有する即戦力人材」を対象としているのに対し、特定技能2号は、より高度で熟練した技能を有し、長期就労が可能な外国人材向けの在留資格です。
現在、多くの企業様が特定技能1号人材の活躍を実感されている一方で、
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5年で帰国してしまう
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せっかく育成した人材が定着しない
といった課題を感じているケースも少なくありません。
こうした背景から、「特定技能2号への移行」が今、企業の人材戦略として大きく注目されています。
特定技能2号の最大のメリット|在留期間の上限撤廃
◼️在留期間「最長5年」の制限がなくなる
特定技能2号へ移行すると、在留期間の上限が撤廃されます。
特定技能1号では最長5年という制限がありますが、2号では更新が可能となり、事実上、長期・継続雇用が可能になります。
◼️企業側の主なメリット
特定技能2号の活用は、企業様に以下の大きなメリットをもたらします。
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人材育成コストの削減
繰り返し発生する採用・教育コストを大幅に抑制 -
熟練人材の定着
業務理解が深い即戦力人材が長期的に活躍 -
生産性・品質の向上
指導的立場として現場を支える存在に -
経営の安定化
人材流出リスクの低減による事業継続性の向上
特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年 | 上限なし(更新可) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子) |
| 支援義務 | 必須 | 義務なし(任意) |
【家族帯同が可能=定着率が大幅に向上】
特定技能2号では、配偶者・子の帯同が可能となります。
これは外国人材にとって生活基盤の安定につながり、結果として離職率の低下・長期定着に直結します。
特定技能2号の対象分野|2024年以降の最新動向
◼️対象分野は大幅に拡大
制度創設当初、特定技能2号は
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建設
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造船・舶用工業
の2分野に限定されていました。
しかし、企業側からの強い要望を受け、2024年度より対象分野が大幅に拡大されています。
これまで対象外だった分野では、能力が高くても5年で帰国せざるを得ませんでした。
今後は、2号への移行により長期雇用が可能となり、企業の人材戦略に大きな安定をもたらします。
◼️現在の特定技能2号対象分野(全11分野)
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ビルクリーニング
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工業製品製造(機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理)
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建設
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造船・舶用工業
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自動車整備
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航空
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宿泊
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農業
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漁業
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飲食料品製造業
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外食業
※介護分野は、2号ではなく「介護」の在留資格への移行が想定されています。
データで見る特定技能外国人の現状
法務省(令和6年3月末時点)によると、特定技能外国人は約20.8万人に達しています。
特に多い分野は以下のとおりです。
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飲食料品製造業:約53,000人
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農業:約33,000人
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建設:約17,000人
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製造業関連:約25,000人
これらの分野では、特定技能2号への移行が企業にとって「人材流出を防ぐ最重要施策」となります。
特定技能2号へ移行するために企業が準備すべきこと
【自動移行ではない点に注意】
特定技能2号は、自動で切り替わる在留資格ではありません。
以下の要件を満たし、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
◼️必須条件① 熟練した技能の証明
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特定技能2号評価試験への合格
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技能検定1級への合格(分野による)
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一定の実務経験・指導経験
◼️必須条件② 適正な雇用条件
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日本人と同等以上の報酬
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法令に基づく労務管理
特定技能2号における企業の義務と注意点
特定技能2号では、
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住居確保
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日本語学習支援
などの支援義務は任意となります。
ただし、以下は引き続き必須です。
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入管庁への各種届出
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適正な雇用管理
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法令遵守
違反があった場合、受入れ停止や不許可のリスクもあるため注意が必要です。
まとめ|特定技能2号は企業の持続的成長を支える制度
【特定技能2号のポイント】
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在留期間の上限なし
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家族帯同が可能
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熟練人材の長期定着
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採用・育成コストの削減
特定技能2号は、外国人材を「一時的な労働力」ではなく、
企業の中核人材として育成・定着させるための制度です。
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