特定技能外国人の退職・離職時に企業が取るべき手続きと届出義務まとめ
特定技能外国人が退職・離職する際、企業(特定技能所属機関)には法律で定められた複数の届出義務があります 。これらを怠ると、罰則や今後の外国人受入れが制限されるといった重大なリスクを招きかねません 。
本記事では、企業の採用担当者が必ず押さえておくべき「特定技能人材の退職時における届出実務」について、最新の運用要領に基づき網羅的に解説します。
目次
Toggle特定技能外国人が退職した際に必要な「2つの主要な届出」
特定技能外国人が退職した場合、出入国在留管理局に対して主に以下の2種類の届出を行う必要があります 。
- 特定技能雇用契約の終了に係る届出
- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
これらは一見似ていますが、報告の趣旨が異なります。会社都合による退職の場合、これら2つをセットで提出することになります 。
特定技能雇用契約の終了に係る届出
雇用契約が終了した(退職した)事実を報告するための届出です 。
届出の期限と提出先
契約終了の日から14日以内に、管轄の地方出入国在留管理局へ提出します 。
主な届出事項
- 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号
- 特定技能雇用契約が終了した年月日
- 特定技能雇用契約の終了の事由
提出時の留意点
登録支援機関に支援の全部を委託していた場合で、退職に伴いその委託契約も終了したときは、その旨も併せて記載する必要があります 。
特定技能外国人の受入れ困難時の届出
特定技能制度では、予定していた活動(就労)が継続できなくなった場合、その経緯や今後の対応を詳しく報告する義務があります 。
届出が必要になる「受入れ困難」なケース
- 経営上の都合により解雇の予告をしたとき
- 外国人が行方不明となったとき
- 病気や怪我により雇用の継続が困難になったとき
自己都合退職の場合は不要となります。
記載すべき内容
- 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
- 特定技能外国人の現状(帰国予定か、転職希望かなど)
- 特定技能外国人としての活動の継続のための措置(転職支援の内容など)
退職・転職時に企業が果たすべき「支援の義務」
特定技能外国人が退職する場合、企業は単に書類を出すだけでなく、以下の支援を行う義務があります 。
転職支援(非自発的離職の場合)
人員整理など、「外国人の責めに帰すべき事由によらない」で契約を解除する場合、企業は以下の支援を行わなければなりません 。
- ハローワークや職業紹介事業者等の紹介
- 他の受入れ機関との特定技能雇用契約に基づいて活動を行うことができるようにするための支援
帰国費用の負担(本人が負担できない場合)
特定技能雇用契約の終了後、外国人が帰国旅費を負担できないときは、特定技能所属機関(企業)がその旅費を負担し、円滑な出国を確保する措置を講じなければなりません 。
届出を怠った場合の罰則とリスク
届出義務は法律(入管法)で定められており、違反した場合には厳しい処分が待っています 。
| 対象 | 罰則の内容 |
|---|---|
| 雇用契約終了の届出の不履行・虚偽報告 | 30万円以下の罰金 |
| 受入れ困難時の届出の不履行・虚偽報告 | 10万円以下の過料 |
さらに、届出の不履行(虚偽の届出を含む)は「欠格事由」に該当し、今後5年間は特定技能外国人の受入れができなくなる重大なリスクがあります 。
効率的な届出方法:電子届出システムの活用
これらの届出は、窓口持参や郵送のほか、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してオンラインで行うことができます 。
- インターネットを介して24時間いつでも届出が可能
- 一定の条件を満たす機関は、電子届出の活用等により一部の適格性書類の提出を省略できる優遇措置があります
令和8年4月1日以降に提出する定期届出において書類の省略を希望する場合は、オンライン申請・電子届出の利用が必須要件となります 。
まとめ:担当者がチェックすべき退職実務リスト
特定技能外国人の退職が決まったら、以下のステップで進めてください。
- 本人の意思確認と記録:自己都合か会社都合かを明確にし、帰国意思などを書面で確認する 。
- 転職・帰国支援の要否判断:会社都合の場合は転職支援 、本人が帰国費用を払えない場合は企業による旅費負担が必要 。
- 【14日以内】電子届出または書面提出:会社都合の退職の場合は「雇用契約終了」と「受入れ困難」の両方の届出を完了させる 。
- 文書の保存:活動内容に係る文書は、雇用契約終了の日から1年以上事業所に備え置いておく義務があります 。
退職時の手続きは、単なる事務作業ではなく、企業のコンプライアンスを守るための最重要事項です。不安な点がある場合は、専門の行政書士へ早めにご相談いただくことをお勧めします。
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