【2027年開始】育成就労制度とは?技能実習との違いや受け入れ職種・転籍ルールを徹底解説

2027年(令和9年)4月1日から、これまでの「技能実習制度」に代わり、新たな在留資格「育成就労」がスタートします。日本の労働市場における人手不足が深刻化する中、この新制度は企業にとって「優秀な外国人人材を確保し、長く定着してもらう」ための大きなチャンスとなります。

しかし、制度の内容を正しく理解し、適切な準備をしておかなければ、思わぬ法令違反や人材流出を招くリスクもあります。本記事では、初心者の方にも分かりやすく、育成就労制度の概要から対象となる仕事、実務上の注意点までを網羅的に解説します。

育成就労制度とは?創設の背景と目的

育成就労制度は、従来の技能実習制度が抱えていた「国際貢献という建前と、労働力確保という実態のズレ」を解消するために生まれました。

制度の2つの大きな柱

  • 人材育成:3年間の計画的な就労を通じて、専門的な技能を持つ「特定技能1号」水準の人材を育てること。
  • 人材確保:日本の労働力不足を補うため、外国人材に長期的に日本で活躍してもらうこと。

※3年間の育成就労を終えた後、試験を経て「特定技能1号」へ移行し、さらにその先の「特定技能2号(永住の道)」を目指すという、明確なキャリアアップの道が用意されています。

育成就労で「受け入れ可能な仕事」一覧

育成就労制度は、どの業種でも利用できるわけではありません。人手不足が深刻な業種のうち、国が指定した「育成就労産業分野」に限られます。

具体的にどのような分野・仕事で受け入れができるのか、主な一覧をまとめました。

  • 介護
  • 建設(土木・建築・設備)
  • 農業(野菜・果物・畜産など)
  • 飲食料品製造業(加工食品など)
  • 外食業(レストラン・居酒屋など)
  • ビルクリーニング
  • 自動車整備
  • 物流倉庫
  • 工業製品製造業(機械金属・電気電子等)
  • 宿泊(ホテル・旅館)
  • 鉄道(メンテナンス・清掃等)
  • 漁業(漁船漁業・養殖)
  • 林業
  • 資源循環(廃棄物処理など)

※これまでの技能実習で行われていた仕事の多くは、この「育成就労」に引き継がれます。自社の業務が該当するか不安な場合は、専門家へ確認することをお勧めします。

「技能実習」から「育成就労」への主な変更点

担当者の方が特に押さえておくべき、実務上の変更ポイントは以下の4点です。

項目 変更内容
転籍(転職) 一定の条件(1〜2年の就労、日本語・技能試験合格)を満たせば、本人の希望による転籍が可能になります。
日本語能力 入国時にN5相当(基本単語)、終了時にはN4相当(日常会話)程度の能力が必要です。企業による学習支援も義務化されます。
監理団体の役割 「監理支援機関」という名称に変わり、より中立的・公正に企業をチェックし、外国人を守る立場が強まります。
人権保護の徹底 パスポートの保管や外出の制限などは、これまで以上に厳格に禁止され、違反には罰則が科されます。

企業が「育成就労」を開始するために必要な3ステップ

初めて受け入れを検討される企業様は、まず以下の流れをイメージしてください。

ステップ1:受入れ体制の構築

「育成就労指導員(現場で教える人)」「生活相談員(日々の生活を支える人)」などを選任します。また、日本人と同じ仕事をするなら、給料も日本人と同等以上に設定しなければなりません。

ステップ2:育成就労計画の作成と申請

「3年間で何を教え、どう育てるか」という詳細な計画書を作成し、外国人育成就労機構へ申請します。監理支援機関(旧監理団体)のサポートを受けて作成するのが一般的な流れになることが予想されます。

ステップ3:入国・入国後講習

外国人が日本に来た後、いきなり現場に出るのではなく、まずは日本語や日本のルールを学ぶ「座学講習」を約1か月〜2か月間行います。この期間中、企業は「講習手当」を支給し、業務に従事させてはいけません。

まとめ:企業は「選ばれる職場づくり」が鍵になる

育成就労制度では、一定期間が経てば転職(転籍)が可能になるため、これからは「外国人材から選ばれる企業」になる努力が求められます。単なる労働力としてではなく、共に働く仲間として大切に育てる姿勢こそが、人材定着と会社の発展につながります。


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