【2026年4月更新】技人国ビザの運用変更|カテゴリー3・4の追加書類と日本語能力基準を徹底解説

2026年(令和8年)4月15日より、外国人雇用の中心となる在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の申請運用が一部変更されます。今回の変更は、新規の採用時だけでなく、現在雇用しているスタッフの「更新申請」にも適用される点が非常に重要です。

「カテゴリー3・4」に該当する企業様は、これまで以上に早めの準備が求められます。人事担当者が今すぐ押さえておくべき変更ポイントと、既存スタッフへの影響について解説します。

2026年4月からの変更点:追加される2つの重要書類

出入国在留管理局(入管)の発表により、令和8年4月15日以降の申請から、特定の企業区分において以下の2つの書類が追加されることになりました。

  1. 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
  2. CEFR B2相当の言語能力を証する資料(※対人業務に従事する場合)

特に2つ目の「言語能力」については、これまで以上に厳格な証明が求められることになります。

対象となる企業(カテゴリー3・4)の確認

今回の運用変更の影響を受けるのは、入管が定める企業区分のうち「カテゴリー3」および「カテゴリー4」に該当する団体・個人です。

区分 主な該当企業
カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
カテゴリー4 新設会社(設立1年未満)や、上記に該当しない団体・個人

対人業務における「日本語能力」の認定基準

通訳・翻訳、接客を伴う国際業務など「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」は、以下のいずれかを満たしていることを証明する必要があります。

CEFR B2相当とみなされる主なケース

  • JLPT(日本語能力試験)N2以上に合格している
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
  • 日本の大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)を卒業・修了している
  • 日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業している
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留している

要注意!「既存スタッフの更新」にも適用されます

今回の運用変更で最も注意が必要なのは、「すでに技人国ビザで働いているスタッフの更新申請」も対象になるという点です。

これまで「日本語能力の証明書」を提出せずに許可を得ていたスタッフであっても、令和8年4月15日以降に更新申請を行う際、カテゴリー3・4の企業に所属し、対人業務に従事している場合は、上記の証明資料が必須となります。

【人事担当者が今すぐ確認すべきこと】
対象となるスタッフの中に、「日本の学校を卒業しておらず、かつN2(またはBJT400点)も持っていない」という方はいないでしょうか?もし該当する場合、更新時期までに試験を受験し、合格してもらうなどの対策を講じなければ、ビザの更新が不許可になるリスクがあります。

企業側が準備すべき「代表者の申告書」

もう一つの追加書類「所属機関の代表者に関する申告書」は、雇用主側の信頼性を確認するための書類です。所属機関担当者が内容を確認し、正しく申告する必要があります。担当者名については、自署ではなく入力したもので問題ないとの回答を入管より得ています。

まとめ:施行に向けたアクションプラン

制度が始まってから慌てないよう、以下のステップで準備を進めてください。

  • 自社のカテゴリーを確認:法定調書合計表で源泉徴収税額をチェック。
  • 対象者のリストアップ:更新期限が2026年4月以降の外国籍社員を確認。
  • 証明書類の有無を確認:卒業証明書や合格証書の写しが社内にあるか確認。
  • 試験受験の推奨:証明書類がない社員には、早めのJLPTやBJT受験を促す。

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