【介護・特定技能1号】在留期間延長の完全ガイド|パート合格特例の申請期限と必要書類を解説
介護現場で活躍する特定技能1号の外国人材が、通算5年の上限を迎える際、救済措置として注目されているのが「パート合格による在留期間の延長」です。
この特例を受けるには、まず企業様ご自身で厚生労働省に対して「確認書」の発行依頼を行う必要があります。現在、この「確認依頼書類」の提出期限が迫っています。対象者がいる場合、一刻も早い対応が求められます。
本記事では、企業担当者が自社でスムーズに申請を進められるよう、必要書類の書き方から実務上の注意点までを網羅的に解説します。
この手続きは「企業から厚労省へ確認依頼」→「厚労省から確認書発行」→「入管へ在留申請」という流れで進みます。最初のステップである厚労省への依頼が漏れると、その後の在留更新が一切できなくなりますのでご注意ください。
目次
Toggle「厚生労働省への確認依頼」に必要な4つの書類
企業が厚生労働省の事務局へ郵送(または電子申請)する書類は、以下の4点です。間違えないようチェックリストとしてご活用ください。
- (ア)確認依頼書(別紙様式1)
正式名称:「パート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で本邦に在留する1号特定技能外国人の通算在留期間の延長に係る確認依頼書」。法人の基本情報や対象者の情報を記載します。 - (イ)「介護福祉士国家試験結果等について」の写し
直近の試験結果通知書(ハガキ)です。一部の科目群で合格基準を満たしている「パート合格」の証明となります。 - (ウ)在留カード(表面)の写し
現在「特定技能1号」で在留していることを証明するために必要です。 - (エ)学習計画(別紙様式2)
次回の試験合格に向け、本人がどう学び、企業がどうサポートするかを記す最重要書類です。
別紙様式2「学習計画」を作成する際の具体例
厚生労働省は、単に在留期間を延ばすだけでなく「次回の試験で確実に合格すること」を求めています。そのため、学習計画(別紙様式2)は具体性が重視されます。
- 本人の取り組み: 「週に〇時間は過去問題集を解く」「苦手な『医療的ケア』の用語を毎日10個覚える」など、数値や具体名を出して記載します。
- 受入機関の支援: 「月に一度、模擬テストを実施し進捗を確認する」「eラーニングの受講環境を提供する」など、企業側のバックアップ体制を明記します。
確認書が届いた後の「在留期間更新申請」について
厚生労働省から「確認書」が届いたら、ようやく次のステップである出入国在留管理局への申請が可能になります。
ここで注意が必要なのは、厚労省の確認書はあくまで「延長措置の対象であることの確認」であり、これだけで在留資格が更新されるわけではないという点です。更新申請時には、通常の特定技能1号の更新書類に加え、この「確認書」を添付して提出します。
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期限超過は「不法就労」のリスクを招く
本制度の申請期限は非常に厳格です。もし期限を過ぎてしまうと、特定技能1号の5年満了日以降、その外国人は1日たりとも働くことができません。
万が一、有効な在留資格がない状態で就労させた場合、企業側は「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。「少しぐらい過ぎても大丈夫だろう」という安易な判断は禁物です。
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