特定技能「自動車運送業」の外国人ドライバー採用手順!海外採用から免許取得までの流れ
目次
Toggle特定技能「自動車運送業」で外国人ドライバーを採用するには?海外採用から就労開始までの流れを徹底解説
深刻な人手不足が続くトラック・タクシー・バスなどの運送業界において、外国人材の活用を可能とする「特定技能」制度の導入が進んでいます。
一方、自動車運送業分野は、他の特定技能分野とは異なる特徴があります。
特に重要なのが、日本の運転免許の取得が必要となることです。そのため、海外に住んでいる外国人を採用する場合は、通常の在留資格手続きだけではなく、運転免許の取得や研修などを含めた長期的な採用スケジュールを組む必要があります。
また、海外から採用する場合には、いきなり「特定技能1号」として入国して運転業務を開始するわけではありません。
「特定活動(特定自動車運送業準備)」で入国し、日本の運転免許取得などの準備を行った後、「特定技能1号」へ在留資格を変更するという流れを理解しておくことが重要です。
本記事では、企業の外国人採用・労務担当者様に向けて、自動車運送業分野の特定技能制度の概要から、受入れ企業の要件、海外在住者を採用する場合の流れ、特定活動による準備期間、日本の運転免許取得、特定技能1号への変更まで、実務上のポイントを分かりやすく解説します。
この記事の目次
- 自動車運送業分野における特定技能制度の概要
- トラック・タクシー・バスの業務区分と必要な要件
- 受入れ事業者(特定技能所属機関)の要件と遵守事項
- 海外在住の外国人ドライバーを採用する場合の流れ
- 在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」とは
- 日本の運転免許取得と外免切替のポイント
- 「特定技能1号」への在留資格変更
- 就労開始後の実務上の留意事項
- 海外採用で企業が確認しておきたいチェックリスト
- まとめ・無料メルマガのご案内
自動車運送業分野における特定技能制度の概要
自動車運送業分野における特定技能制度は、トラック、タクシー、バスなどの運送業界における人手不足に対応するために設けられた制度です。
他の特定技能分野と大きく異なるのが、日本の運転免許を取得して、実際の運転業務に必要な資格・研修等を満たす必要があるという点です。
そのため、企業が外国人ドライバーを採用する場合には、単に在留資格の申請だけを考えるのではなく、
- 外国人本人の運転経験
- 外国運転免許の取得状況
- 日本の運転免許取得の可能性
- 日本語能力
- 技能試験
- 新任運転者研修
- 在留資格の変更時期
などを一体的に管理する必要があります。
なお、現時点では、自動車運送業分野の特定技能は「特定技能1号」が対象となっており、特定技能2号への移行ルートは設けられていません。
トラック・タクシー・バスの業務区分と必要な要件
自動車運送業分野では、主に「トラック」「タクシー」「バス」の3つの業務区分が設けられています。
| 業務区分 | 主な業務 | 主な要件 |
|---|---|---|
| トラック | 貨物自動車の運転および関連する業務 | 必要な日本の運転免許、技能試験、日本語能力等 |
| タクシー | 一般乗用旅客自動車の運転および関連する業務 | 普通二種免許、日本語能力等 |
| バス | 一般乗合・貸切旅客自動車等の運転および関連する業務 | 大型二種免許、日本語能力等 |
特にタクシー・バスについては、乗客への接客や安全確保が必要となるため、トラックとは異なる日本語能力や研修等が求められます。
採用活動を始める前に、「どの業務区分で採用するのか」を明確にしておくことが重要です。
受入れ事業者(特定技能所属機関)の要件と遵守事項
外国人を受け入れる企業は、特定技能制度に共通する受入れ要件に加えて、自動車運送業分野特有の要件を満たす必要があります。
運転者職場環境良好度認証制度またはGマーク
受入れ企業については、国土交通省が定める一定の要件を満たしている必要があります。
代表的なものとして、
- 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
- Gマーク認定(貨物自動車運送事業安全性評価事業)
などがあります。
申請時だけでなく、受入れ後も必要な要件を継続して満たしているか確認することが重要です。
自動車運送業分野特定技能協議会への加入
自動車運送業分野では、所定の在留諸申請を行う前に、自動車運送業分野特定技能協議会への加入等、必要な手続きを確認する必要があります。
申請時に必要となる書類についても、最新の運用要領・提出書類一覧を確認して準備しましょう。
労働者派遣による受入れは不可
自動車運送業分野における特定技能外国人については、受入れ企業による直接雇用が基本となります。
そのため、派遣会社から外国人ドライバーを派遣してもらうような一般的な派遣スキームとは異なります。
採用前に、誰が雇用主となり、誰が実際に運転業務を指示するのかを明確にしておくことが重要です。
海外在住の外国人ドライバーを採用する場合の流れ
海外に住んでいる外国人を自動車運送業分野で採用する場合、企業側が最初に理解しておきたいのが、「海外で採用した人材が、そのまま特定技能1号として入国してすぐに運転できるわけではない」という点です。
海外から新たに人材を呼び寄せる場合には、一定の要件を満たしたうえで、在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」を利用して入国し、日本の運転免許取得などの準備を行うルートがあります。
【海外採用の基本フロー】
① 採用する業務区分を決定
↓
② 海外で候補者を募集・選考
↓
③ 運転免許・運転経験・日本語能力等を確認
↓
④ 雇用契約を締結
↓
⑤ 「特定活動(特定自動車運送業準備)」の在留資格認定証明書交付申請
↓
⑥ COE交付後、本国で査証手続き
↓
⑦ 日本へ入国
↓
⑧ 日本の運転免許取得
↓
⑨ 必要な研修等を修了
↓
⑩ 「特定技能1号」への在留資格変更許可申請
↓
⑪ 許可後、ドライバーとして就労開始
STEP1.採用する業務区分を決める
まず、トラック・タクシー・バスのどの区分で外国人を採用するのかを決定します。
業務区分によって必要となる運転免許や日本語能力等が異なるため、求人募集を始める前に採用条件を明確にしておきましょう。
STEP2.海外で候補者を募集・選考する
海外で候補者を募集する際は、単に「運転経験があるか」だけを確認するのでは不十分です。
少なくとも、以下のような項目を確認しておくとよいでしょう。
- 現在保有している外国の運転免許
- 運転免許の取得時期
- 運転経験
- 希望する業務区分
- 日本語能力
- 技能試験の受験・合格状況
- 日本で必要となる運転免許を取得できる見込み
特に、海外での採用面接の段階から「日本の運転免許取得まで進められるか」という視点を持っておくことが重要です。
STEP3.特定技能1号へ移行できる見込みを確認する
海外採用で重要なのは、特定活動で入国できるかだけではありません。
最終的には特定技能1号として就労することになるため、「日本の運転免許を取得した後、特定技能1号の要件を満たせるか」まで確認しておく必要があります。
採用時点で要件を確認しておけば、入国後に「特定技能1号へ変更できない」という事態を防ぎやすくなります。
STEP4.雇用契約を締結する
採用候補者が決まったら、企業と外国人本人との間で必要な雇用契約を締結します。
この段階では、まだ外国人本人は特定技能1号として運転業務を行うことはできません。
日本入国後は、特定活動の在留資格のもとで、日本の運転免許取得など、特定技能1号として働くための準備を進めることになります。
STEP5.「特定活動(特定自動車運送業準備)」の在留資格認定証明書を申請する
海外在住の外国人を日本へ呼び寄せる場合、出入国在留管理局へ「特定活動(特定自動車運送業準備)」の在留資格認定証明書交付申請を行います。
この申請では、外国人本人に関する書類だけでなく、受入企業に関する書類や、自動車運送業分野に関する書類なども準備する必要があります。
申請時の提出書類は改正等によって変更される可能性があるため、実際の申請時には最新の提出書類一覧を確認することが重要です。
STEP6.COE交付後、本国で査証手続きを行う
在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、外国人本人が本国の日本大使館・総領事館等で査証手続きを行います。
また、国籍によっては、日本で就労する前に本国側で一定の手続きが必要となる場合があります。
そのため、採用する外国人の国籍に応じた手続きについても、あらかじめ確認しておきましょう。
STEP7.日本へ入国する
査証等の手続きを終えたら、日本へ入国します。
入国後は「特定活動(特定自動車運送業準備)」の在留資格で、特定技能1号として働くための準備を進めます。
【重要】入国しただけではドライバーとして働けません
特定活動「特定自動車運送業準備」は、特定技能1号として就労するための準備を目的とした在留資格です。日本の運転免許を取得する前から、特定技能1号の運転業務に従事させることがないよう注意が必要です。
STEP8.日本の運転免許を取得する
入国後は、日本の運転免許取得に向けた手続きを進めます。
外国の運転免許を持っている場合には、いわゆる「外免切替」を利用できる可能性があります。
一方、外国免許からの切替ができない場合や、必要な免許区分に対応していない場合には、日本の指定自動車教習所等を利用して免許を取得することになります。
特に海外採用の場合は、入国後に初めて免許取得の問題を確認するのではなく、採用前から本人の外国免許の状況や運転経験を確認しておくことが重要です。
STEP9.必要な研修等を修了する
タクシー・バスについては、必要な運転免許を取得するだけではなく、新任運転者研修など、業務に必要な研修を修了する必要があります。
そのため、企業側では「免許取得」と「研修」の両方をスケジュールに組み込んでおく必要があります。
STEP10.特定技能1号への在留資格変更許可申請
日本の運転免許を取得し、必要な要件を満たしたら、「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行います。
ここで重要なのは、「日本の免許を取得した=その日から特定技能として働ける」というわけではないということです。
特定技能1号として働くためには、必要な在留資格変更許可を受ける必要があります。
STEP11.許可後、特定技能1号として就労開始
特定技能1号への在留資格変更が許可され、必要な要件を満たした段階で、特定技能1号として自動車運送業務に従事することになります。
したがって、海外採用では、
海外で採用
↓
特定活動で入国
↓
日本の運転免許取得・必要な準備
↓
特定技能1号へ変更
↓
ドライバーとして就労開始
という流れを一つの採用プロジェクトとして管理することが重要です。
在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」とは
「特定活動(特定自動車運送業準備)」は、自動車運送業分野で特定技能1号として就労するために必要となる準備を行うための在留資格です。
海外から外国人を呼び寄せる場合、この特定活動を利用して日本へ入国し、日本の運転免許取得等を進めることができます。
在留期間は業務区分によって異なり、一般に、
- トラック:6か月
- タクシー:1年
- バス:1年
とされています。
この期間内に必要な準備を終え、特定技能1号への変更につなげる必要があるため、企業側で進捗を管理することが重要です。
【注意】特定活動の期間を採用スケジュールに組み込む
海外採用では、採用決定から実際の運転業務開始までに、在留資格手続き、入国、運転免許取得、研修、在留資格変更など複数の工程があります。特定活動の在留期限だけを見るのではなく、入国前から全体のスケジュールを組んでおくことが重要です。
日本の運転免許取得と外免切替のポイント
自動車運送業分野の特定技能で最も重要なポイントの一つが、日本の運転免許です。
外国免許を持っている場合
外国の運転免許を持っている場合、一定の要件を満たせば、日本の運転免許への切替手続きを利用できる場合があります。
いわゆる「外免切替」では、免許を取得した国での滞在状況などについて確認されるため、本人のパスポートや出入国記録などを早い段階で確認しておくことが重要です。
外国免許からの切替が難しい場合
外国免許の状況や必要な免許区分によっては、外免切替だけで対応できない場合があります。
その場合には、日本の指定自動車教習所等を利用して、必要な運転免許を取得する方法を検討することになります。
海外採用では、「外国で運転経験があるから日本でもすぐに運転できる」と考えず、日本で必要となる免許区分を基準に採用計画を立てることが重要です。
「特定技能1号」への在留資格変更
日本の運転免許を取得し、その他の必要な要件を満たした後は、特定技能1号への在留資格変更許可申請を行います。
申請では、外国人本人に関する書類だけでなく、雇用契約や受入企業に関する書類、自動車運送業分野特有の書類なども必要になります。
主な確認事項
- 日本の運転免許を取得しているか
- 必要な技能試験の要件を満たしているか
- 必要な日本語能力の要件を満たしているか
- 必要な研修を修了しているか
- 特定技能雇用契約が適正に締結されているか
- 受入企業が特定技能の受入要件を満たしているか
- 自動車運送業分野特有の必要書類がそろっているか
なお、実際の申請時には最新の出入国在留管理庁の提出書類一覧を確認することが必要です。
就労開始後の実務上の留意事項
運転業務と関連業務の範囲
特定技能外国人には、主たる運転業務だけでなく、日本人の同じ職種の従業員が通常行う関連業務に付随的に従事させることが認められる場合があります。
ただし、外国人をトラック運転者として雇用しているにもかかわらず、実際には運転業務をほとんど行わせず、倉庫作業や荷役作業だけを継続的に行わせるような運用には注意が必要です。
雇用契約上の業務内容と、実際の勤務実態が一致しているかを定期的に確認しましょう。
1号特定技能外国人への支援
特定技能1号として受け入れた後は、法令に基づく支援計画を適切に実施する必要があります。
自社で支援を行う場合は、必要な支援体制を整備し、社内で対応が難しい場合には登録支援機関への委託を検討します。
在留期限・免許更新等の管理
在留資格だけではなく、運転免許の有効期限や必要な資格・研修等についても管理することが重要です。
特に外国人ドライバーの場合、「在留期限」と「運転免許の有効期限」の両方を管理するという視点が必要になります。
海外採用で企業が確認しておきたいチェックリスト
【採用前】
- □ トラック・タクシー・バスのどの区分で採用するか決定した
- □ 必要な日本の運転免許を確認した
- □ 候補者の外国免許・運転経験を確認した
- □ 日本語能力の要件を確認した
- □ 技能試験の要件を確認した
- □ 候補者の国籍に応じた本国側の手続きを確認した
【採用決定後】
- □ 雇用契約を締結した
- □ 受入企業側の要件を確認した
- □ 必要な支援体制を準備した
- □ 在留資格認定証明書交付申請の書類を準備した
- □ 自動車運送業分野特有の必要書類を確認した
- □ COE交付後の査証手続きを確認した
【入国後】
- □ 日本の運転免許取得スケジュールを管理する
- □ 必要な技能試験・研修等を確認する
- □ 特定活動の在留期限を管理する
- □ 特定技能1号への変更時期を管理する
- □ 在留資格変更許可後に就労を開始する
まとめ・専門家からのアドバイス
特定技能「自動車運送業」で外国人ドライバーを採用する場合、通常の外国人採用以上に「採用から就労開始までのスケジュール管理」が重要になります。
特に海外在住者を採用する場合は、
海外での採用
↓
特定活動での入国
↓
日本の運転免許取得
↓
必要な研修等の修了
↓
特定技能1号への変更
↓
ドライバーとして就労開始
という一連の流れを、採用計画の段階から把握しておく必要があります。
また、採用候補者についても、運転経験だけではなく、日本の運転免許を取得できるか、日本語能力等の必要な要件を満たせるかを事前に確認することが重要です。
「海外で人材を採用する」ことだけをゴールにするのではなく、「日本で特定技能1号として実際に運転業務を開始するところまで」を一つの採用プロセスとして設計することが、スムーズな外国人ドライバー採用につながります。
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