笠間市×Exstan共催|2026年施行の行政書士法改正セミナー!特定技能雇用のリスクを徹底解説
2026年1月1日より施行された行政書士法改正。特定技能外国人を雇用する企業様にとって、これまでの運用を根本から見直さなければならない重大な局面を迎えています。
「登録支援機関に任せているから大丈夫」と考えていませんか?その認識が、知らぬ間に法令違反を招くリスクを含んでいるかもしれません。
今回、笠間市とExstan行政書士法人は共同で、この法改正を徹底解説するセミナーを開催いたします。外国人雇用の現場で今、何が起きているのか。企業が取るべき対策を分かりやすくお伝えします。
【本記事の要点】
- 2026年1月施行の行政書士法改正のポイント
- 登録支援機関による「無償の書類作成」が違反になるリスク
- 受け入れ企業に課される「両罰規定」とは?
- 自社支援への切り替え検討と実務上の注意点
目次
Toggle2026年施行:行政書士法改正が企業に与える影響
今回の改正で最も注目すべきは、登録支援機関による「入管申請書類の作成を無償で行う行為」に対する法的リスクの明確化です。
これまで、一部の登録支援機関では「支援業務の一環(サービス)」として入管書類の作成を無償で行うケースが見受けられました。しかし、行政書士法では、行政書士資格を持たない者が他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成することを禁じています。
改正後、この「無償ならOK」という解釈は通用しなくなり、行政書士法違反と見なされる可能性が極めて高くなりました。
「知らなかった」では済まない、受け入れ企業の「両罰規定」
今回の法改正において、企業担当者が最も注意すべきは「両罰規定」の存在です。違反行為を行った登録支援機関だけでなく、その業務を依頼・享受していた受け入れ企業(雇用主)も罰則の対象となるリスクがあります。
万が一、行政書士法違反(非行政書士による書類作成)と認定された場合、不法就労助長罪に問われる可能性や、今後の特定技能外国人の受け入れに制限がかかるなど、事業運営に甚大な影響を及ぼしかねません。
自社支援への切り替えを検討すべき?
法改正を受け、多くの企業が以下の選択を迫られています。
- 行政書士法を遵守している登録支援機関への切り替え
- 内製化(自社支援)によるガバナンスの強化
- 外部の専門行政書士との直接連携
特に「自社支援」への切り替えは、コスト削減だけでなく、社内にノウハウを蓄積し、より迅速な対応が可能になるというメリットがあります。
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【笠間市×Exstan】行政書士法改正 徹底解説セミナー概要
本セミナーは、対面(笠間市役所)とオンライン(Zoom)を組み合わせたハイブリッド形式で開催します。遠方の企業様もぜひご参加ください。
| 日時 | 2026年3月24日 (火) 14:00~15:00 |
|---|---|
| 開催形式 | 対面 & オンライン(ハイブリッド形式) |
| 会場(対面) | 笠間市役所 本所教育棟2-1会議室 (茨城県笠間市中央三丁目2番1号) |
| 定員 | 会場先着20名様(オンラインは制限なし) |
| 参加費 | 無料 |
| 講師 | Exstan行政書士法人 行政書士 中村幸平 |
お申し込み・お問い合わせ
参加をご希望の方は、3月17日(火)23時59分までに下記よりお申し込みください。
▼ オンライン・対面 共通お申し込みフォームはこちら
(担当:石井 宛に「セミナー参加希望」とご連絡ください)
▼ お電話でのお問い合わせ
050-8881-6573
※オンライン参加の方には、前日までにURLをメールでお送りします。
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