家族滞在の外国人を雇用する際の注意点|週28時間ルールと資格外活動許可を解説

「家族滞在」の在留資格を持つ外国人を採用することになった際、人事・採用担当者が最も注意すべき点は何でしょうか?

実は「家族滞在」は、本来「働くための在留資格」ではありません。そのため、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と同じ感覚で雇用してしまうと、知らず知らずのうちに法令違反を犯し、企業側が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

本記事では、初心者の方でも迷わないよう、家族滞在の基礎知識から、雇用時の必須確認事項、週28時間のルールまでを分かりやすく解説します。

【この記事のポイント】

  • 「家族滞在」の在留資格とは何か
  • 雇用時に絶対に確認すべき「資格外活動許可」
  • 「週28時間以内」ルールの数え方と注意点
  • 正社員として雇用したい場合の対応方法

「家族滞在」の在留資格とは?

「家族滞在」とは、日本で働く外国人の配偶者(夫や妻)や子どもが、日本で一緒に暮らすために取得する在留資格です。

よく「配偶者ビザ」と混同されますが、日本人と結婚した方の「日本人の配偶者等」とは全く別物ですので注意が必要です。

対象者 就労ビザ等で滞在する外国人の「配偶者」および「子」
本来の活動 家族と一緒に日本で生活すること(働くことは本来の目的ではない)
就労の可否 原則不可。ただし、別途「許可」を得れば制限付きで可能。

雇用前に必ず確認!「資格外活動許可」の有無

「家族滞在」の外国人を雇用する場合、まず最初に在留カードの裏面を確認してください。

裏面の下部にある「資格外活動許可欄」に、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプ(または印字)があれば、アルバイトとして雇用することが可能です。

【重要】許可がない場合は「不法就労」です
この記載がない状態で働かせると、本人はもちろん、雇用した企業も罰則(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科)の対象となる可能性があります。

絶対に守るべき「週28時間以内」のルール

家族滞在の方が働ける時間は、残業時間を含めて「1週間に28時間以内」と法律で厳格に定められています。

「週28時間」の数え方の注意点

  • どの曜日から数えても28時間以内:「月〜日」だけでなく「水〜火」など、どの7日間を切り取っても28時間を超えてはいけません。
  • 掛け持ちは「合算」で計算:他社でも働いている場合、自社と他社の労働時間を合計して28時間以内に収める必要があります。
  • 長期休暇中の特例なし:留学生とは異なり、家族滞在には「夏休み中の1日8時間」といった特例はありません。1年を通じて常に週28時間が上限です。

家族滞在の方を「正社員」で雇いたい場合は?

「優秀なのでフルタイムの正社員として採用したい」という場合、残念ながら「家族滞在」のままではフルタイム勤務はできません。

この場合は、本人に学歴(大学卒業など)や職務経験、合格している試験の種類等を確認した上で、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」や特定技能などの就労ビザへ変更する手続きが必要です。この変更許可が下りるまでは、週28時間を超えて働かせることはできません。


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