みなし再入国許可とは?外国人雇用の担当者が注意すべき点と手続きを解説
「外国人社員が一時帰国したあと、日本に戻ってこれなくなった…」
そんなトラブルの原因で意外と多いのが、「みなし再入国許可」の仕組みを正しく理解していなかったケースです。
海外出張や里帰りなど、外国人社員が日本を離れる際、適切な手続きを行わないと、せっかく取得した就労ビザが消滅してしまう恐れがあります。今回は、人事担当者が必ず知っておくべき「みなし再入国許可」の基本と、実務上の注意点を分かりやすく解説します。
目次
Toggleみなし再入国許可とは?分かりやすく解説
通常、外国人が日本を長期間離れる場合は、事前に出入国在留管理局で「再入国許可」を受ける必要があります。しかし、1年以内に再入国する予定であれば、役所へ行く手間を省き、空港での手続きだけで済ませることができる制度があります。これが「みなし再入国許可」です。
| 対象者 | 有効な在留資格(ビザ)を持ち、有効なパスポートを所持している方 |
|---|---|
| 有効期間 | 出国から1年(または在留期限が1年未満の場合はその期限まで) |
空港での手続き:EDカードの書き方が重要
みなし再入国を利用するためには、空港の出国審査時に「再入国出国記録(EDカード)」のチェック欄に必ず印を付ける必要があります。
具体的には、以下の項目にチェックを入れます。
- 「みなし再入国許可による出国を希望します」の欄にチェック
このチェックを忘れて出国してしまうと、「再入国する意思がない出国」とみなされ、その場で現在の在留資格が完全に無効になってしまいます。本人に必ず伝えなければならない最重要ポイントです。
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人事が注意すべき「1年以内」のルール
みなし再入国で最も怖いのが「有効期間の延長ができない」という点です。
通常の「再入国許可(事前申請)」であれば、海外滞在中にやむを得ない事情(病気など)があれば現地の日本大使館で延長が可能ですが、みなし再入国の場合は1日でも期限を過ぎるとビザが失効します。
【チェックポイント】
もし海外出張や一時帰国が長引く可能性がある(1年以上になる)場合は、みなし再入国ではなく、あらかじめ管轄の入管で「再入国許可(最大5年間有効)」を取得しておくよう指示しましょう。
外国人雇用におけるリスク管理
「本人が知らなかった」ためにビザが失効してしまうと、会社としては再度「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請からやり直さなければなりません。これには数ヶ月の時間がかかり、その間社員は仕事ができないため、大きな損失となります。
- ✅ 出国前に「みなし」か「通常」かを確認する
- ✅ 空港でのEDカードの書き方をレクチャーする
- ✅ 1年以内に必ず戻るスケジュールであることを共有する
これらを社内のフローに組み込むことが、外国人雇用の安定につながります。
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