特定技能1号の通算期間は5年?6年?カウントのルールと開示請求の方法を解説

外国人材の採用において、主力となる在留資格「特定技能」。しかし、企業担当者が最も注意しなければならないのが「通算在留期間」の管理です。特定技能1号には「通算5年」という上限があり、これを超えて雇用を続けることはできません。

「うっかり期間を過ぎていた」という事態は、企業にとって不法就労助長罪に問われる重大なリスクとなります。本記事では、法務省の指針に基づき、通算期間の計算ルールから、正確な期間を把握するための「開示請求」の手続きまで、実務に役立つ情報を網羅して解説します。

特定技能1号の「通算5年」とは?基本のルール

特定技能1号で日本に在留できる期間は、通算で上限5年です。この「通算」という考え方が重要で、自社での雇用期間だけでなく、他社で特定技能として働いていた期間もすべて合算されます。

  • 対象となる資格:特定技能1号のみ(特定技能2号には上限がありません)
  • カウント単位:基本的には「月」単位で計算されます。

通算期間に「含めるもの」と「含めないもの」の詳細

期間の計算は、在留資格の名称だけで判断すると誤りやすいため注意が必要です。実務で迷いやすいポイントを整理しました。

1. 通算期間にカウントされるもの

  • 特定技能1号として在留した期間:転職などで所属機関が変わっても合算されます。
  • 「特定活動(特定技能移行準備)」の期間:技能実習から特定技能への移行手続き中に、特例として「特定活動」で就労している期間も、原則として特定技能1号の通算5年に含まれます。
  • 再入国許可による一時帰国期間:休暇や帰省で日本を離れていても、在留資格を保持したまま(再入国許可がある状態)であれば、その期間もカウントされます。

2. 通算期間にカウントされないもの(除外できるもの)

  • 他の在留資格での在留期間:「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」の期間は含まれません。
  • 産休・育休・病気や怪我による休業期間:出産、育児、または本人の責によらない病気や怪我により、長期にわたって実際に就労していない期間がある場合、その期間を通算期間から除外できる特例があります。※適切な疎明資料の提出が必要です。

2号試験に不合格となった場合の救済措置と「6年」の壁

1号の5年が経過する前に「特定技能2号」への移行を目指す中で、万が一試験に不合格となった場合、次回の試験を受けるための救済措置が設けられています。

試験再受験のための期間更新(特定技能1号)

真摯に試験に取り組んでいるが合格に至らなかった合理的な理由がある場合、次回の試験までの間、「特定技能1号」のままで、最大1年間の期間更新が認められる可能性があります。ただし、ここで非常に重要な注意点があります。

【重要】救済措置を受けても上限は「通算6年」
試験再受験のための更新が認められた場合であっても、特定技能1号の通算在留期間は「最大6年」が絶対的な上限となります。これを超える延長は一切認められないため、計画的な受検スケジュールの策定が欠かせません。

正確な期間を把握する唯一の方法「開示請求」

中途採用時など、本人の記憶が曖昧な場合は、出入国在留管理庁に対して「保有個人情報の開示請求」を行い、正確な「出入国記録」を確認することが不可欠です。

開示請求の手続き詳細

項目 内容・詳細
請求できる人 外国人本人、または本人から委任を受けた代理人(行政書士など)。
必要書類 開示請求書、本人確認書類(在留カード等)の写し、手数料、返信用封筒。
手数料 1件につき300円(収入印紙で納付)。
所要期間 請求受理から決定まで通常30日以内

まとめ:適正な雇用管理でトラブルを防ぐ

特定技能の期間管理は、「特定活動」のカウントの有無や、不合格時の特例更新(最大6年)など、非常に専門的な判断を要します。管理ミスは企業の社会的信用に直結するため、不透明な点がある場合は早めに確認をしましょう。

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