【速報】特定技能「外食業」が受入れ停止へ。2026年4月13日からの運用変更と企業の対策を解説

外食業で外国人雇用を検討されている企業担当者様に、極めて重要なニュースが入ってきました。出入国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」の在留者数が受入れ上限(5万人)に達する見込みとなったため、2026年4月13日より在留資格認定証明書の交付などを一時停止すると発表しました。

「これから採用しようと思っていた」「現在申請中だがどうなるのか」と不安を感じている担当者の方も多いはずです。本記事では、今回の運用変更の内容と、企業が取るべき具体的な対策について分かりやすく解説します。

なぜ「外食業」の受け入れが停止されるのか

特定技能制度には、分野ごとに「受入れ見込数(上限)」が設定されています。外食業分野では5万人が上限とされており、2026年2月末時点で約4万6千人に達しました。このままでは5月頃に上限を超えることが確実視されたため、法に基づき一時的な停止措置が取られることになりました。

【重要】2026年4月13日からの運用変更点まとめ

今回の措置により、申請のタイミングや内容によって「許可されるもの」と「されないもの」が明確に分かれます。以下の表で確認しましょう。

申請の種類 4月13日以降の取り扱い
海外からの呼び寄せ
(在留資格認定証明書交付申請)
原則、不交付(受付不可)
※4/12以前の受理分は順次審査されますが、大幅な遅延が予想されます。
国内での資格変更
(在留資格変更許可申請)
原則、不許可
ただし、例外(下記記載)を除きます。
在留期間の更新
(在留期間更新許可申請)
通常通り審査・許可されます
現在雇用中のスタッフは継続雇用が可能です。

4月13日以降も例外的に認められるケース

原則停止となりますが、以下のケースに該当する場合は例外として審査・許可の対象となります。ただし、これらも「受入れ上限の範囲内」での運用となるため、注意が必要です。

  • 既に外食業の「特定技能1号」で働いている方の転職
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、外食業へ移行する方
  • 既に「特定活動(特定技能1号移行準備)」の許可を受けている方からの移行

※注意ポイント:状況によっては「特定技能1号」ではなく、「特定活動(移行準備)」への変更を案内される場合があります。

企業が今すぐ確認すべき3つの対策

この急な運用変更に対し、企業の採用担当者が取るべきアクションは以下の3点です。

1. 申請中案件の進捗確認
4月13日より前に受理された申請については審査が行われますが、入管庁より「相当な遅延が生じる」と明言されています。入社時期の調整や、代替要員の検討が必要になるかもしれません。

2. 4月12日までの駆け込み申請の検討
もし現在、書類が揃っている候補者がいる場合は、4月12日までに受理されるよう急ぎ準備を進める必要があります。ただし、提出書類に不備や不足があると受理されないリスクがあるため、特定活動(特定技能1号移行準備)での申請を含めて検討が必要です。

3. 他の在留資格や他分野の検討
外食業分野が停止している間、例えば「技人国(技術・人文知識・国際業務)」での雇用が可能か、あるいは他分野での受け入れができないか、戦略の練り直しが必要です。

まとめ:専門家への相談でリスク回避を

今回の外食業における受入れ停止措置は、多くの飲食店やサービス業にとって大きな影響を与えるものです。入管の運用は非常に流動的であり、自己判断での申請は「不許可」のリスクを高めるだけでなく、その後のリカバリーを困難にします。

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