【特定技能 建設業】即戦力となる外国人材を受け入れるための全手順と必要書類を徹底解説

近年、建設現場における人手不足は深刻化の一途を辿り、企業経営の喫緊の課題となっています。特に中小企業の経営者や人事担当者の皆様は、優秀な人材の確保に頭を悩ませていることでしょう。

この課題を解決する切り札として注目されているのが、新しい在留資格「特定技能」を活用した外国人材の受入れです。特定技能 建設業は、即戦力となる外国人が現場で活躍できる非常に有効な制度ですが、「手続きが複雑そう」「何を準備すればいいかわからない」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事は、初めて特定技能外国人を受け入れる建設業の経営者・人事担当者様向けに、制度の基本から、最も重要な「建設特定技能受入計画」の申請、そして外国人材が現場で働き始めるまでの全手順を、行政書士の専門知識に基づいて分かりやすく解説します。

この記事を読めば、貴社が特定技能 建設業の活用をスムーズに進めるための道筋が明確になります。

 

 

なぜ今、「特定技能」外国人が建設業に必要なのか?

日本の建設業界の活力を維持するため、国は即戦力となる外国人材を正式な労働力として受け入れるために、在留資格「特定技能1号」を創設しました。これが特定技能 建設業の根幹です。

 

特定技能制度とは

特定技能制度は、「一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人」を受け入れるための制度です。

対象者: 技能実習2号を良好に修了した者、または特定技能評価試験に合格した者が主な対象となります。つまり、既に日本の現場での経験や、同等の技能レベルが担保されている人材です。

在留期間: 5年間(1号の場合)。

 

建設分野の対象業種(即戦力となる3業種)

建設分野で特定技能外国人が従事できる業務は、以下の3つの主要業種に区分され、現場の即戦力として期待されています。

土木分野: とび、型枠施工、鉄筋施工、舗装、など

建築分野: 大工、左官、内装仕上げ、屋根ふき、など

ライフライン・設備関係: 電気通信、配管、建設機械施工、など

まずは、貴社の事業内容と、従事予定の作業がこの対象職種に該当しているかを正確に確認することが、受入れの第一歩となります。

 

 

建設業で特定技能外国人を受け入れるための基本フロー

建設業で特定技能外国人を受け入れるプロセスは、他の分野と異なり、国土交通省の認定(建設特定技能受入計画)が必要となるため、フローが複雑になります。

ここでは、受入れ開始までの道のりを分かりやすい6つのステップで解説します。

1,対象業務の確認と受入体制の整備

2,外国人材の選定

3,建設特定技能受入計画の認定申請

4,在留資格「特定技能1号」の申請

5,在留資格の許可・カード発行

6,就労開始・支援の実施

▶ 就労開始の目安は、受入計画の認定申請を行ってからおおよそ半年後となります。計画的に進めることが成功の鍵です。

 

◼️ステップ1: 対象業務の確認と受入体制の整備

受け入れ企業には、以下の必須条件が課せられます。

・建設業の「許可業者」であること。

・雇用契約の内容が日本人と同等以上であること(給与、労働時間、福利厚生など)。

・国土交通大臣の基準を満たす雇用契約を締結すること。

 

◼️ステップ2: 外国人材の選定

下記のどちらかを満たす技能水準が必要
・技能実習2号を良好に修了した者(従事する業務区分の修了者)
・特定技能評価試験合格者(従事する業務区分の試験合格者)

 

◼️ステップ3: 建設特定技能受入計画の認定申請(国土交通省)

建設分野の最大の特徴は、在留資格申請の前に、まず国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要がある点です。この計画の審査では、貴社が特定技能外国人を適切に受け入れ、育成・支援できる体制があるかが厳しくチェックされます。

 

◼️ステップ4: 在留資格「特定技能1号」の申請(入管庁)

計画の認定が下りた後、初めて出入国在留管理庁に在留資格「特定技能1号」の申請を行います。

審査期間: 認定申請・変更申請ともに3ヶ月前後と長期にわたります。

国内採用の場合: 既に日本にいる外国人を採用する場合、在留資格「特定活動(特定技能移行準備)」を利用して申請することで、就労開始を早めることが可能なケースもあります。

 

◼️ステップ5: 在留資格の許可・カード発行

審査が完了しましたら、入管の窓口にて在留カードの切り替えを行います。
原則は審査を行った入管にて新しいカードの受取となりますので、転居をされた場合などは郵送での受取が必要となります。

 

◼️ステップ6: 就労開始・支援の実施

在留カードの発行が完了しましたら就労開始できます。

就労開始時期の目安は、建設特定技能受入計画の認定申請を行ってからおおよそ半年後となります。

 

 

許可を得るために必須!「建設特定技能受入計画」の重要添付書類

煩雑な手続きの中でも、建設特定技能受入計画の認定申請は最も重要であり、下記のような多くの添付資料が求められます。

 

◼️受入企業の建設業許可証の写し

 

◼️建設キャリアアップシステム(CCUS)登録証明書

建設業における技能や経験を蓄積・評価するためのシステムで、特定技能受入れには登録が必須です。

 

◼️国交省の基準を満たした雇用契約書

 

◼️建設業団体の加入証明書類:建設技能人材機構 (JAC)など

国交省が認める適切な団体に加入している必要があります。

 

◼️求人票(ハローワークに提出しているもの)

 

◼️健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

日本人従業員全員分が必要となり、日本人と同等以上の待遇であることを証明します。

 

◼️賃金台帳・就業規則

日本人と同等性の証明に用いられます。

 

これらの書類を漏れなく、かつ国交省の求める基準に沿って作成・準備することが、スムーズな認定を得るための鍵となります。

 

 

安心して外国人材を受け入れるために

特定技能 建設業制度は、貴社の安定した人材確保を可能にする強力な手段ですが、その手続きは法令順守の意識と専門知識が不可欠です。特に、国土交通省と入管庁の二つの行政機関への申請を同時に、かつ正確に進める必要があります。

 

当行政書士法人は、建設業における特定技能の申請サポートに特化しており、以下のようなサービスで貴社を徹底的に支援します。

 

煩雑な書類作成の代行: 建設特定技能受入計画に必要な膨大な添付書類の作成・収集をサポートし、審査を迅速に進めます。

 

専門家による徹底チェック: 建設業許可やCCUS登録状況、そして雇用契約書の内容が国交省・入管庁の基準を満たしているかを事前に確認し、不許可リスクを最小限に抑えます。

 

最新法令に基づいた安心感の提供: 法改正や制度の変更が多い特定技能に関する最新情報を迅速にキャッチし、法令を順守した安心・安全な受入れを実現します。

 

 

まとめ

特定技能 建設業の活用は、貴社の深刻な人手不足を解消し、事業の継続と発展に直結します。

しかし、その道のりは「建設特定技能受入計画」という特別な手続きを経る必要があり、初めての企業様にとっては大きなハードルとなりがちです。

「特定技能 建設業」の受入れを成功させるためには、行政書士など専門家のサポートが最も確実で迅速な方法です。

貴社が即戦力となる外国人材を迎え入れ、現場を安定させるために、ぜひ当行政書士法人にご相談ください。

 

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