「特定活動(特定技能移行準備)」とは?外国人採用を進める企業が知っておくべき活用ポイント

はじめに

特定活動(特定技能移行準備)は、すでに日本に滞在している外国人が、特定技能1号への移行を円滑に進めるための在留資格です。特に、在留期限が迫っている場合や必要書類の準備に時間を要する場合に活用されます。企業がこの制度を適切に活用することで、人材の確保と業務の継続性を維持できます。

特定活動(特定技能移行準備)の概要

目的:特定技能1号への移行を希望する外国人が、在留資格の変更申請に必要な準備期間を確保するため。

在留期間:最長6ヶ月(2024年1月9日以降の申請から延長)。

就労制限:特定技能1号と同じ内容での就労が可能。

更新:やむを得ない事情がある場合に限り、原則1回のみ更新可能。

通算在留期間:特定技能1号の通算在留期間(最長5年)に含まれる。

申請に必要な書類と手続き

企業は、特定活動(特定技能移行準備)の申請に際し、以下の書類を準備する必要があります。
必要書類:
在留資格変更許可申請書:顔写真を貼付。

受入れ機関が作成した説明書:入管の様式書類

雇用契約書および雇用条件書:日本語と外国人が理解できる言語で記載されたもの。

技能試験および日本語試験の合格証明書:それぞれの合格証の写し、または技能実習2号を良好に修了していることを証明する資料。

パスポートと在留カード:窓口申請の場合は原本を提示。

申請手続きの流れ:
事前準備:必要書類の収集と準備、受入れ機関との契約内容の確認、現在の在留期限までの期間を確認。

申請書類提出:管轄の出入国在留管理局へ申請書類を提出。

審査期間:審査には通常1ヶ月程かかり、追加資料の提出を求められる場合もあり。

許可後の手続き:許可された場合、新しい在留カードを受け取り就労開始。

特定活動(特定技能移行準備)の活用事例

特定活動(特定技能移行準備)は、以下のようなケースで活用されます。
建設業分野:国交相の受入計画の認定までに時間を要する場合。
協議会未加入:協議会加入に時間を要する場合。

在留期限が迫っている場合:在留資格の変更申請に必要な書類の準備に時間がかかる場合、特定活動を活用することで、オーバーステイを回避。

就労開始を急ぐ場合:すでに前職を退職している等の理由で就労開始を急ぐ場合。

企業へのアドバイス

早期の準備:特定技能1号への移行を希望する外国人が、在留資格の変更申請に必要な書類の準備を早めに行うことが重要です。

支援体制の整備:受入れ機関として、外国人の就労支援体制を整備し、必要なサポートを提供することが求められます。

専門家への相談:申請手続きや必要書類の準備に不安がある場合、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

特定活動(特定技能移行準備)は、在留資格を有する外国人が、特定技能1号への移行を円滑に進めるための在留資格です。企業にとっても、外国人にとっても、就労開始が早くなることはメリットが大きく、人材の確保と業務の継続性を維持するためにもうまく活用していただきたい制度となっています。不明な点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

カテゴリー

【特定技能 建設業】即戦力となる外国人材を受け入れるための全手順と必要書類を徹底解説

深刻な人手不足に直面する建設業の企業様へ。即戦力となる外国人材確保の切り札が、在留資格「特定技能 建設業」です。…

特定技能の在留申請における健康診断票の注意点【企業担当者向け】

特定技能の外国人を採用する際に提出が求められる「健康診断票」。入管指定様式の記入漏れや期限切れは申請遅延の原因になります。企業担当者が押さえるべき注意点や、スムーズな申請準備のコツを解説します。…

押印がいらなくなる?入管の新たな規定

ビザ申請書類で必須だった押印のほとんどが不要に。在留資格認定証明書・更新・変更申請書などが対象。特定技能ビザでも押印削減が進み、企業の手間軽減が期待されます。…

資格外活動許可って? 28hルールって?

よく、コンビニなどで見た感じ20代前半くらいの外国人が働いているのを都内ではよく見かけます。最近ではほとんどが外国人になってきていると実感しています。…

Email Newsletter

まずは気軽にメルマガで情報をGET!最新情報を受け取る

特定技能を中心とした在留資格(ビザ)や入管手続きに関する最新情報を、メールマガジンにて定期的にお届けしています。制度改正や審査の傾向、申請実務で役立つポイントなど、行政書士法人ならではの専門的な内容をわかりやすく解説。企業のご担当者様から個人のお客様まで、幅広い方々にご活用いただいております。

・最新の入管制度改正情報をいち早くキャッチ
・ビザ申請に役立つ実務ノウハウを無料で配信
・セミナーや相談会などのご案内を優先的にお知らせ

メルマガ登録

その他の項目

東京都世田谷区梅丘1-23-5 ファインビル3F
shinsei@ex-stan.com
050-8881-6573

©2025 Exstan行政書士法人. All Rights Reserved.

Privacy Preference Center