Specified Skilled Worker (SSW) Visa

特定技能

日本の特定産業分野における人手不足を補うため、
一定の知識や技能を備えた外国人を即戦力として受け入れるための在留資格です。
特定技能1号は、特定の産業分野で必要とされる技能水準を満たし、
かつ一定の日本語能力を有する外国人を対象としています。

申請の流れ
必要書類
費用

申請準備の着手から申請完了まで


当法人では約半分の時間で完了

申請準備の着手から申請完了までは、一般的には2ヶ月程かかる場合が多いです。
当法人に初めてご依頼いただく企業様ですと1ヶ月ほどで申請が完了する企業様が多く、
2回目以降ご依頼の企業様であれば1週間かからずに申請が完了するケースもございます。

なお、申請後の審査期間は以下の通りです。
(入管担当者の対応次第となるため大きく前後する可能性もございます。)

認定申請・変更申請: 3ヶ月程度
更新申請: 1ヶ月から2ヶ月程度

申請の流れ

難しく感じる入管手続きも、流れを知るだけで安心できます。
まずは全体のステップをご確認ください。


01

無料相談

お問い合わせいただいた際には、まずオンライン等で無料相談を実施し、申請要件を満たしているかの確認やご不明点への回答をいたします。併せて、ご依頼いただく場合の今後のスケジュールについてもご説明いたします。

02

書類依頼

ご希望の申請内容に応じて、必要な書類や情報のご案内をいたします。申請が滞らないよう期日を設定し、期限内でのご準備をお願いしております。なお、収集にお時間を要する書類等がある場合は、ご相談いただけましたら臨機応変に対応させていただいております。

03

書類作成

必要な書類や情報が揃いましたら、それらを基に申請に必要な書類を作成いたします。書類作成にはおよそ4営業日ほどお時間を頂戴しております。

04

事前ガイダンスの実施と

書類の署名・ご捺印

当法人で作成した雇用条件書や支援計画書を用いて、事前ガイダンスを実施していただきます。支援を登録支援機関に委託されている場合は、登録支援機関に事前ガイダンスの実施をご依頼ください。ガイダンス完了後は、申請人様にご署名をいただく必要がございます。また、雇用契約書・条件書には企業様のご捺印もお願いいたします。

05

申請

書類の準備が整いましたら、当法人にて申請を行います。申請は原則オンラインで実施しているため、申請番号のご共有は翌営業日となります。

06

審査完了

審査が完了しましたら、メール等にてご報告いたします。
認定申請の場合は電子交付となるため、入管からのメールを転送させていただいた時点で、当法人での対応は完了となります。
一方、変更申請・更新申請の場合は、郵送にて新しい在留カードの発行手続きを行います。旧在留カードを当法人までご郵送いただき、新カードの発行が完了しましたら指定の宛先へ発送いたします。これをもちまして当法人での対応は完了となります。
⸻ FLOW

申請時の必要書類

申請を行うためには下記の書類等の提出が必要となります。

申請人書類

・在留カード
・パスポート
・顔写真
・健康診断書
・各分野技能試験の合格書
・日本語能力試験N4以上
(もしくは国際交流基金日本語基礎テスト)の合格書

法人資料

・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・労働保険料等納付証明書
・社会保険料納入状況回答票
・納税証明書(その3)
・直近1年度分の法人住民税の納税証明書
・協議会の構成員であることの証明書

申請内容に応じた費用をご案内します。

⸻ price

認定申請(海外からの招聘)

80,000円

変更申請(転職など)

80,000円

更新申請(継続雇用)

50,000円


入管窓口での対応

20,000円

推薦者表の発行

20,000円

課税証明書・納税証明書代理取得

20,000円

特定活動(特定技能移行準備)への変更申請(自動車運送除く)

30,000円

※上記はすべて税抜きの金額となります。
※上記金額に、郵送費や印紙代、交通費などの実費を加算してご請求いたします。
※申請費用のご請求につきましては、申請完了時に半額、許可時に残額と郵送費等の実費をご請求いたします。
※ご請求書は毎月20日締めの翌月発行となります。

よくある質問

申請前に知っておきたい基本情報をQ&A形式でご紹介。

不許可時は入管の窓口にて、不許可理由のヒアリングを当法人にて代行することができます。ヒアリングした不許可の内容によっては、不許可事由を解消し再申請を行うことができます。ただし、合格書の偽造など不許可理由の内容が悪質なものの場合は再申請ができない場合がございます。

特定技能は所属機関と紐づいた在留資格であるため、転職する際には在留資格変更申請を行い、許可が下りてから就労を開始する必要があります。

特定技能1号は家族帯同ができない在留資格となります。特定技能1号で経験を積み、試験に合格し、特定技能2号人材となりますと家族帯同ができるようになります。

無料相談フォーム

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オンライン相談またはお問い合わせはフォームのどちらでも可能です。手続き前の不安や疑問を、専門行政書士が無料でサポートします。「申請できるか知りたい」「必要書類を確認したい」など、
どんな小さな質問でも歓迎です。お気軽にご相談ください。

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