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執筆者の写真Kouya Tatsu

実は怖い 日本に入国できないケース

更新日:2020年1月12日


都内・神奈川中心にビザ申請サポートをしている辰行政書士事務所(Exstan株式会社)です。



旅行に行く時、その国に入らないことなんてそうそう無いですよね?

フライトチケットを取って、ホテルの予約さえしてしまえば、入国手続きなんて気にかけたことすら無いのではないでしょうか?


ただし、それは日本人だけかもしれません。日本のパスポートは実はかなり優秀なんです。


原則、別の国へ行く際は、大使館へ行きその国に行ってもいい許可(これが査証といいます。)を取ります。



ただし、国同士で、「ちょっとの期間ならそんなめんどいことやんなくて良くない?」みたいな約束をしていれば、パスポートを持って行くだけで良いんです!



つまり本来はどこの国に行くとしても僕たちは一旦大使館や領事館で許可をもらうのが当たり前。それをやらなくて良い国が多いのがここ日本。日本のパスポートなんです。



そんな日本でもミャンマーやオーストラリアなどは申請が必要な国があったり、フィリピンでは必ず往復フライトを予約していないと入国できないことなど国によって様々なケースがあります。

旅行前には必ず!必ず確認ください!


海外の方でもしっかり日本のことを調べてきて、準備を整えていたとしても、入国できない場合があります。


「ちゃんと大使館行ったのにダメとかやべーじゃんよ」


おっしゃる通りです。

ただ、どんな人が入らないかというと、

・他人に感染る病気の人

・心に病気を持っている人

・犯罪者、前科持ち

は、たとえ手続きを進めたとしても日本へは入れません。


考えてみると、当たり前な理由ですね。

日本政府は日本国民を守る義務があるため、そういったリスクは負いません。



もっと細かく教えろっ!という方のためにまとめてみましたので、こちらもどうぞ

●感染症患者・精神障害者

●生活保護等の援助が必要な貧困者

●日本国・外国 法令違反で1年以上の懲役・禁固刑に処せられたことのある方

●執行猶予期間中・執行猶予期間経過した方【政治犯罪人は含まれない】

●麻薬・大麻・あへん・覚醒剤・向精神薬→違反して刑に処せられた方

●薬物・あへん等吸食器不具を所持している方

●売春行為・斡旋・勧誘・場所提供等売春業務に従事したことのある方

  【刑に処せられているか更生しているとかは関係なし】

●銃器・刀剣・火薬等を不法に所持している方

●麻薬等・銃器・刀剣等不法所持で上陸を拒否され1年経過していない方

●退去強制処分を受け退去から5年経過していない方

●過去退去強制処分を受けて出国命令で帰国し退去してから10年経過していない方

●出国命令により出国した日から1年経過していない方


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