今回は、外国人が「特定技能」で働くためにクリアすべき条件についてまとめました。
技能実習生かどうかを確認する
特定技能で入国するためには、まず外国人が技能実習生(過去に実習生でも良い)かどうか確認をしましょう。
もし外国人本人が技能実習2号又は3号を修了している場合、入国条件をクリアしている可能性があります。
技能実習2号又は3号を修了した職種・作業と、特定技能で就労する職種が同内容であればこの時点で入国が可能です。
もし、修了した職種・作業と、特定技能で就労する職種が異なる内容であった場合、そして外国人が技能実習生では無い場合、どうしたらいいか。続きを確認してください!
試験に合格する
特定技能で就労する職種毎に試験が設けられています。
技能実習で同職種・作業を修了していない場合、その対象となる試験に合格をする必要があります。
合格すべき試験は基本的には2つです。
※業種によっては、追加条件がある場合もあります。
対象職種の「技能試験」
言語能力の「日本語試験」
もし技能実習を修了している場合は、「日本語試験」は必要ありません。
技能実習生は既に日本で3年以上は生活をしているので「日本語試験」合格レベルにあるとみなされるからです。
まとめ
・技能実習生2号又は3号かどうかを確認
⇨修了した職種・作業と、特定技能の職種が同じである場合
⇨条件クリア
⇨修了した職種・作業と、特定技能の職種が異なる場合
⇨特定技能で就労する対象職種の「技能試験」合格
⇨条件クリア
・技能実習生では無い場合
⇨特定技能で就労する対象職種の「技能試験」合格
⇨言語能力を証明するための「日本語試験」合格
⇨条件クリア
上記が外国人が特定技能として就労する際に必要となる条件です。
ただし、特定技能の職種によっては別条件が追加される場合があります。
詳しい内容を知りたいと思った、あなた。御連絡をお待ちしております!
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