特定技能ビザは2019年4月からスタートした比較的新しい在留資格です。
「特定技能って聞いたことあるけど、あんまり詳しくわからない」
「何年くらい滞在できるのかな」
などなど、意外とわからないこともまだまだ多いと思います。
今回は、特定技能の押さえておくべきポイント3つを説明します。
滞在できるのは最大5年 or 10年!
おいおい。早速どっちやねん。もうこの記事読むのやめようかな。と思われた気がします。
でもこれは事実で、5年間いられる職種と、10年いられる職種があります。
特定技能は弊所ホームページでも紹介させていただいている通り、14の業種で受入が認められています。その中で「船舶」、「舶用工業」の2業種だけは、10年特定技能での滞在ができます。
許可が下りたらすぐ5年のビザが出るわけではない!
えええ。違うの。さっき5年いられるいうてましたやん。と思われた気がします。
でもこれも事実です。厳密にいうと最長5年間の滞在ができ、1回の申請で許可される在留期間(日本にいられる期間)は以下の3パターンあります。
4ヶ月・6ヶ月・1年
どの期間になるかは、外国人を受入れる企業や、外国人自身の素行等(過去ちゃんと納税していたか、オーバーワークしていないかなど)から入管が適当な期間を判断します。
この3つのうち与えられた期間内でビザを更新しながら最大5年(または10年)いられることができるのです。
特定技能には実は2種類あります!
特定技能には2つの種類が設けられています。それぞれ「1号」、「2号」と呼ばれており、現時点で特定技能ビザで働いている外国人は100%「1号」として入国しているのが事実です。
これはなぜかというと、特定技能1号を満了して初めて2号へアップグレードできるからです。
ここまで読んでくださった方なら、もうお分かりだと思いますが、「1号」を満了するのは「5年」滞在して期間満了となった場合です。
14業種全てが5年満了した時点で「2号」にアップグレードされるわけではありません。14業種の内2業種だけが「2号」へ移行することができます。
その2号へ移行できる2業種が「船舶」と「舶用工業」なのです。そのため、2号にあがれるこの業種は最大10年間いられるということになります。
まとめ
3ポイント、まとめると以下のようになります。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、2号へ移行できるのは2業種(船舶・舶用工業)のみ
特定技能1号を使って滞在できる期間は5年、2号までいくと通算10年(1号5年+2号5年)
4ヶ月・6ヶ月・1年のいずれかの期間で許可が下りるため、5年間都度更新必要
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